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国民健康保険税

国民健康保険に加入している世帯に課税されます。

    
区分 医療分
(0歳~74歳まで)
後期高齢者支援分
(0歳~74歳まで)
介護分
(40歳~64歳)
所得割(注) 5.7% 1.7% 1.2%
均等割 26,000円 6,000円 7,000円
平等割 31,000円 6,000円 8,000円
賦課限度額(法定限度額) 650,000円 200,000円 170,000円

注)(総所得 - 43万円)×所得割率(所得割率については、所得状況により改定する場合があります。)

※令和3年度より資産割を廃止しています。

納期

区分 納期
第1期 6月1日~同月30日まで
第2期 7月1日~同月31日まで
第3期 8月1日~同月31日まで
第4期 9月1日~同月30日まで
第5期 10月1日~同月31日まで
第6期 11月1日~同月30日まで
第7期 12月1日~同月20日まで

納期の末日が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

平成20年4月から世帯のすべての方が65歳以上の世帯の方は、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に年金から差し引かれることになります。
ただし、年金の年額が18万円未満の場合や介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合などには納付書や口座振替で納付することになります。

減免

  • 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる方。
  • 生活困窮により公私の扶助を受けることとなった方。
  • その他特別の事情のある方。

※減免を受ける場合は、納期限7日前までに申請が必要となります。

軽減

  • 国保世帯の総所得金額が基準所得以下の場合、均等割額・平等割額が軽減されます。
  • 軽減割合は、7割軽減、5割軽減、2割軽減となります。(※該当する世帯は職権により軽減されます。)

軽減(未就学児)

  • 令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日まで)の均等割額の5割が軽減されます。
  • 7割軽減、5割軽減、2割軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額から、さらに5割が軽減されます。
  • 軽減を受けるための申請は不要です。
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