国民健康保険給付
国民健康保険 療養費
療養費とは
やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けた場合や治療装具を購入した場合などに、保険者が必要と認めたとき、申請により費用の7割分(義務教育就学前の方は8割、70歳以上75歳未満の方は9割または8割、70歳以上75歳未満一定以上所得者の方は7割)を支給します。
※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。
手続きに必要なもの
- 緊急・その他やむをえない理由で保険証を持たずに治療を受けた場合
・領収書、保険証、印かん、預金通帳、マイナンバー
- 医師の同意により、マッサージ・はり・きゅうを受けた場合
・施術料金明細書、医師の同意書、保険証、印かん、預金通帳、マイナンバー
- コルセットなどの治療装具を購入した場合
・治療装具の必要を認める医師の証明書、領収書、保険証、印かん、預金通帳、マイナンバー
- 海外旅行中などにやむをえず医療機関で診療を受けた場合
・領収書、領収明細書、診療内容明細書、保険証、印かん、預金通帳、パスポート、マイナンバー
※領収書などが外国語の場合には、日本語の翻訳文が必要です。
国民健康保険 高額療養費
高額療養費とは
国民健康保険に加入されている方が病気やけがで医療機関にかかり、医療機関窓口において負担した額(一部負担金)が月の自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた額を高額療養費として支給します。
自己負担限度額
詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。
高額療養費の計算のしかた
- 同じ月内の受診について計算
- 受診された人ごとに計算
- 保険適用分として負担した額(一部負担金)のみで計算 ※差額ベット代や食事代などは対象外
- ひとつの医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも、入院と外来は別計算
- 70歳未満の方は上記の計算の結果、21,000円以上のものを合計した額が、自己負担限度額を超えた場合に支給されます
国民健康保険 出産育児一時金
対象者
国民健康保険に加入されている方が出産したとき、申請により支給します。
※出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
支給額
404,000円または420,000円
※産科医療保障制度に加入する医療機関などで出産した場合は、420,000円となります。
手続きに必要なもの
・出産費用明細書(産科医療保障制度加入機関が明記されているもの)
・出産した方の保険証
・母子健康手帳
・預金通帳
・マイナンバー(世帯主)
国民健康保険 葬祭費
対象者
国民健康保険に加入されている方が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に申請により支給します。
※葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
支給額
30,000円
手続きに必要なもの
・亡くなられた方の保険証(世帯主が死亡した場合は世帯全員分)
・窓口に来られた方の本人確認ができるもの
・印かん
・預金通帳
交通事故にあったとき(第三者行為)
国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、国保を利用して治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
そのため、交通事故などの治療のために国保を利用する場合は、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出していただく必要があります。
手続きに必要なもの
・第三者行為による傷病届などの必要書類
・保険証
・印かん
※必要書類は次からダウンロードできます。
ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品とは
ジェネリック医薬品は「後発医薬品」とも呼ばれ、新薬(先発医薬品)の特許が終了した後に、販売が許可される医療用医薬品のことをいいます。有効主成分やその含有量は新薬と同じで、効き目や安全性などが同等であると見なされています。
ジェネリック医薬品は、新薬と比べて低価格です。ジェネリック医薬品に変えることで、家計の負担が減るだけでなく、医療費全体の節約につながります。
ジェネリック医薬品を利用するには
ジュネリック医薬品を利用するには、医師へ伝えることが必要です。
ただし、すべての新薬に対しジェネリック医薬品があるわけではなく、治療内容によっては適さない場合もありますので、まずは医師にご相談ください。
また、ジェネリック医薬品の処方を希望される方が、かかりつけの医師や薬局の薬剤師に提示する「希望カード」を役場窓口でもお渡ししています。
傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
対象となる方
枝幸町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方
支給対象期間
療養のために仕事を休んでから4日目以降が支給対象期間となります。
※1 仕事を休んでから3日間は待機期間の扱いとなるため、支給対象となりません。
この待機期間には、有給休暇や土日祝日を含みます。
※2 支給対象となるのは、勤務予定日のみです。
そのため、仕事を休んでから4日目以降でも、勤務の予定がない場合は対象となりません。
支給額
( 直近の継続した3か月間の給与等の合計額 ÷ 就労日数 ) × 2/3 × 支給対象日数
※1 1日あたりの支給額には上限があります。
※2 休業補償等を受けていたり、給与等が全部または一部支払われている場合は、支給されないことがあります。
ただし、支払われている金額が、算定される傷病手当金より少ない場合は、その差額分を支給します。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月10日(待機期間3日含む)
※令和5年5月7日までに感染した場合が対象です。
5月7日(待機期間3日)以降も療養のために労務に服することができない日がある場合は支給の対象になります。
申請書類については、5月8日以降も受け付けます。労務不能であった日から2年以内に申請してください。
※令和5年5月8日に感染した場合は対象外です。
※入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 通帳やキャッシュカードなど振込口座の確認ができるもの(コピー可)
申請方法
感染拡大を防ぐため、可能な限り『郵送』での申請をお願いします。
また、記入方法等のお問い合わせにつきましても、原則お電話での対応とさせていただきます。
お問い合わせ先
保健福祉課 国保医療係 0163-62-1337
歌登支所 総務住民係 0163-68-2111