国民健康保険
国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、普段から経費(保険税)を出しあい、お互いに助け合う制度で、国民年金や介護保険などとともに、わが国の社会保障制度の一翼を担うものです。
誰もが安心して医療を受けられるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入しなければなりません。(国民皆保険制度)
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と、国などからの補助金で成り立っています。それらをもとに、医療費やその他さまざまな給付を行っています。
◆後期高齢者医療制度の対象となるみなさんへ◆
75歳以上(一定の障がいがあり、認定を受けた人の場合は65歳以上)の方は、国民健康保険の被保険者としての資格を喪失し、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営する「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
対象となる方の国保被保険者証の有効期限は、後期高齢者医療制度に移行するまでとなります。後期高齢者医療制度移行後は、広域連合が交付する被保険者証をご使用ください。
国民健康保険加入・喪失・変更などの手続きについて
国民健康保険の手続きは、必ず14日以内に届け出ください。
国民健康保険に加入するとき
- 職場の健康保険をやめたとき
- 他の市町村から転入したとき
- 出生したとき
- 生活保護を受けなくなったとき
◆手続きに必要なもの
・以前加入していた健康保険の資格喪失証明書
・加入する方及び世帯主のマイナンバーが確認できるもの
国民健康保険を喪失するとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 他の市町村に転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
◆手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証(対象の方全員分)
・喪失する方及び世帯主のマイナンバーが確認できるもの
国民健康保険に変更があったとき
- 町内で転居したとき
- 世帯主が変わったとき
- 世帯を分離または合併したとき
◆手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証(対象の方全員分)
・対象の方及び世帯主のマイナンバーが確認できるもの
その他
- 被保険者証を紛失などしたとき
- 修学のため親元を離れるとき(マル学該当)
- 町外の学校を卒業したとき(マル学非該当)
※手続きに必要なものはお問い合わせください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードが国民健康保険証や後期高齢者医療保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
なお、保険証のみでもこれまでどおり受診可能です。そのため、国民健康保険証や後期高齢者医療保険証は、今後も継続で交付となります。
また、マイナンバーカードを保険証として利用する方も、就職や退職などで加入している健康保険に変更がある場合は、これまでどおり役場窓口で国保の加入や脱退の手続きが必要です。
ご利用には、まず初めにマイナンバーカードの交付申請手続きにより、カードを取得することが必要です。
マイナンバーカード取得後に保険証として利用するためには、パソコンやスマートフォンから事前に利用登録が必要です。役場窓口にも登録用のパソコンを設置していますので、ご利用ください。
※厚生労働省ホームページ
お問い合わせ先
保健福祉課 国保医療係 0163-62-1337(直通)
歌登支所 総務住民係 0163-68-2111