入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目的に、鉱泉浴場における入湯行為に対し課税する目的税です。
納税義務者と納税方法
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客(納税者)から入湯税を預かり、1ヶ月毎に入湯客数、税額などを町に申告して納める特別徴収の方法によります。
税率
入湯客1人一泊につき150円
課税免除
・小学生以下の方
・日帰りで入湯される方
・その他町長が特別に認める方