地域材の利用促進に関する協定
「枝幸町における地域材の利用促進に関する協定」の締結について
『脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律』(平成22年法律第36号。)に基づいて制度化された「建築物木材利用促進協定制度」を活用し、令和4年4月1日付けで北海道内では初めてとなる「枝幸町における地域材の利用促進に関する協定」を締結しましたので、その内容等についてお知らせします。
『脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律』(平成22年法律第36号。)に基づいて制度化された「建築物木材利用促進協定制度」を活用し、令和4年4月1日付けで北海道内では初めてとなる「枝幸町における地域材の利用促進に関する協定」を締結しましたので、その内容等についてお知らせします。