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枝幸町農業委員会

農業委員会について

農業委員会は「農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与すること」を目的として設置が義務付けられている、農業者の公的代表機関です。
「農業委員会等に関する法律」に基づき枝幸町長が選任し、町議会の同意を得て任命された委員14名が活動しています。


主な業務は「農業委員会等に関する法律」第6条の所掌事務に定められています。

①農地行政を担う行政委員会として
 農地の権利移動や転用、遊休農地への措置など、農地法に基づく許認可等を公正に審査し、農地利用の最適化に努めます。

②地域農業を推進する機関として
 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積、集落営農の組織化、法人化の支援などを行い、地域農業の積極的な推進に取り組みます。

③農業者の公的代表機関として
 農業者の意向把握と農政に対する意見具申、要望活動を通じて農業の発展に努めます。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

 農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき、枝幸町農業委員会における「農地等の最適化の推進に関する指針」を定めたので、同法第7条3項の規定により公表します。

農地の賃借料情報の提供について

 令和4年1月から12月までに締結(公告)された賃借料における、10aあたりの賃借料水準は次のとおりです。

令和4年1月~12月 枝幸町賃借料情報
地域名 平均額 最高額 最低額 データ数
枝幸地区 1,121円 1,972円 445円 12件
歌登地区 945円 1,379円 401円 12件
枝幸町平均 1,033円

枝幸町農業委員会総会会議録の公表について

 農業委員会等に関する法律第33条及び施行規則第14条に基づき、農業委員会総会の議事録を公表します(公表期間:公表の日から3年間)。
 なお、個人情報保護のため、個人名や詳しい地番等は伏せています。

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

目標と活動計画及び点検・評価

 農業委員会等に関する法律第37条及び同法施行規則第15条に基づき、農地等の最適化活動の推進状況その他事務実施状況を公表します(公表期間:公表の日から3年間)。

■お問い合わせ
 枝幸町本町916番地 枝幸町役場1階
 枝幸町農業委員会事務局
 TEL:0163-62-1359
 FAX:0163-62-3353(代表)

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