過疎地域における固定資産税の課税免除
過疎地域における固定資産税の課税免除について
枝幸町において、製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、「枝幸町固定資産税の課税免除の特例に関する条例」に基づき、その設備に係る固定資産税(家屋・償却資産・土地)について、3年間の課税免除の適用を受けることができます。
適用となる条件
(1)対象者
青色申告書を提出する個人又は法人
(2)対象事業
- ・製造業
- ・旅館業(下宿営業を除く)
- ・農林水産物等販売業(※)
- ・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
※農林水産物等販売業とは
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として、製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
(3)対象資産
- ・家屋:「建物」のうち、直接事業の用に供する部分
- ・償却資産:「建物附属設備」、「構築物」、「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
- ・土地:直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が建設(着手)された場合に限ります。
(4)主な要件
- ・租税特別措置法第12条第3項、または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備の取得等(※1)であること。
- ・令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等をした設備であること。
- ・直接事業の用に供する家屋及び償却資産の取得価格の合計が下表の基準額以上であること。
注1) 取得価格は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。
注2) 取得した土地も課税免除の対象になりますが、土地の取得価格は、要件に含まれません。
注3) 既存設備の取替または更新のために設備を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力
が従前と比較しておおむね30%以上増加した部分に限ります。(資本金の額が5,000万円超の法人の
み)
申請手続き
(1)申請書の提出
「固定資産税の課税免除の特例申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。
〇添付書類
(ア) 土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
(イ) 建築工事請負契約書の写し
(ウ) 家屋平面図、配置図および償却資産配置図
(エ) 定款および履歴事項全部証明書(法人のみ)
(オ) 所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(カ) 事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(キ) その他参考となる書類
※特別償却を行っていない場合はその理由書(任意様式原本)も提出してください。
(2)提出場所
枝幸町役場税務課課税グループ
(3)提出期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
(※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで)
(4)申請書様式(ダウンロード用)
お問い合わせ先
枝幸町役場税務課課税グループ
〒098-5892 北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話番号 :0163-62-1236(直通)
FAX番号:0163-62-3353