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障がい

障がい

心身に障がいのある方

心身に障がいのある方に、「身体障害者手帳」と「療育手帳」の交付申請手続きを行っています。また、精神科疾患があり、その障がいのために生活上困難が伴う方に対して、障がいの程度に応じた等級が認定され、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。
障がいのある方が各種の行政サービスを受けようとするときに必要になります。

特別児童扶養手当

20歳未満で、精神または身体に障がいがある児童を養育する父母等に支給される手当です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。

支給対象

次のいずれかに該当する場合は、支給対象となる場合があります。

  1. 障がい児を監護しているその障がい児の父若しくは母
  2. 父母がいない若しくは父母が監護しない場合において、その障がい児を養育している父母以外の方
  ※障害児…20歳未満であって、障がい等級が政令で定める1級または2級に該当する程度の障がいの状態にある者

支給制限

次のいずれかに該当するときは支給対象になりません。

  1. 対象児童が児童福祉施設等に入所している場合
  2. 対象児童が20歳に達した場合
  3. 受給資格者若しくはその配偶者または扶養義務者に一定の所得がある場合
  4. 対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合

支給額

北海道の手当等のページをご覧ください。

お問い合わせ先

枝幸町役場 保健福祉課 福祉係 0163-62-1337
歌登支所 総務住民係 0163-68-2111

特別障害者手当

20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあるために、在宅での日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。

支給対象

次のいずれかに該当する場合は、支給対象となる場合があります。

  1. 重度の障がい(身体障害者手帳1級、2級程度、または知的障がい、その他の疾患で重度のもの)が2つ以上ある方。
  2. 重度の障がいの状態にあり、日常生活において上記と同程度の介護を必要とされる方。

支給制限

次のいずれかに該当するときは支給対象になりません。

  1. 入院中または福祉施設入所者
  2. 受給中に3か月以上の入院(支給停止となります)
  3. 受給者本人、扶養義務者に一定の所得がある場合

支給額

北海道の手当等のページをご覧ください。

詳しい支給条件については、お問い合わせください。

お問い合わせ先

枝幸町役場 保健福祉課 福祉係 0163-62-1337
歌登支所 総務住民係 0163-68-2111

障害児福祉手当

20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるために、在宅での日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。

支給対象

次のいずれかに該当する場合は、支給対象となる場合があります。

  1. 身体の機能の障がい、または長期の安静を必要とする病状のため常時介護の必要な方(概ね身体障害者手帳1~2級程度、またはその他の疾患で重度のもの)。
  2. 重度の知的障がい、精神障がいによって常時介護を必要とする方。

支給制限

次のいずれかに該当するときは支給対象になりません。

  1. 福祉施設に入所中
  2. 20歳に達したとき
  3. 受給者本人、扶養義務者に一定の所得がある場合
  4. 障がい児が障がいを事由とする公的年金を受給している場合

支給額

北海道の手当等のページをご覧ください。

お問い合わせ先

枝幸町役場 保健福祉課 福祉係 0163-62-1337
歌登支所 総務住民係 0163-68-2111

自立支援給付費などの支給

「障害者総合支援法」に基づき、障害福祉サービス(訓練等・介護)費の給付を行う制度です。
※利用サービス 居宅介護・グループホーム・短期入所・生活介護・就労継続支援B型など。

自立支援(更生・育成・精神通院)医療給付

障がい者の心身の障がいの除去、軽減を行い、日常生活を容易にすることを目的とした医療給付制度です。

更生医療

更生医療は、18歳以上の身体障害手帳をお持ちの方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

育成医療

育成医療は、障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

精神通院医療

精神通院医療は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する症状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

重度心身障がい者医療費の助成

心身障がい者が、医療機関などで診療を受けたときの医療費の一部を助成します。

対象となる方

・身体障害者手帳1、2級及び3級(内部障がいのみ)
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級

※65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入していることが要件です。

助成範囲

入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用

※精神障がいの方は、入院は対象外です。

助成内容

3歳未満児及び住民税非課税世帯のかたは、医療機関で初診時一部負担金のみを負担していただき、残額を助成します。
住民税課税世帯の方は、医療費の1割を負担していただき、残額を助成します。

 〇初診時一部負担金
  ・医科  580円
  ・歯科  510円
  ・柔整  270円

 〇月額上限額
  ・外来     18,000円
  ・入院+外来  57,600円

補装具費の支給

身体障がい者の失われた部位、障がいのある部分を補って必要な身体機能を獲得し、あるいは補うために用いられる用具の購入又は借受け、修理費用を支給する制度です(補聴器、車椅子、義肢など)。

地域生活支援事業

「障害者総合支援法」に基づき、障がい者の相談支援事業・意思疎通支援事業・日常生活用具給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター事業・日中一時支援事業を行います。

身体障害者相談員・知的障害者相談員について

身体障害者相談員

身体障がい児(者)の方の生活上のさまざまな相談に応じ、町や関係団体とのパイプ役として連携を図ることにより、身体障がい児(者)の社会参加や地域活動などの問題の解決に協力しています。
また、身体障がい児(者)に対する地域住民の理解を深めるため、地域活動の中心的役割を担っています。

知的障害者相談員

知的障がい児(者)の方や保護者の家庭における療養や生活などに関する相談に応じ、指導・助言および知的障がい児(者)の更生のため施設入所や就学、就職などに関して町や関係機関に連絡したり、問題の解決に協力しています。
また、これらの活動を通じて住民の理解を深めるため、地域活動の中心的役割を担っています。


相談は無料で、秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。
相談員については、保健福祉課福祉係へお問い合わせください。

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