新型コロナウイルス感染症について
令和5年5月8日(月)より、新型コロナウイルス感染症は、法律上の位置づけが「5類感染症」になり、インフルエンザと同様の取り扱いになります。
これまでのように感染した場合の行動制限などはなくなりますが、新型コロナウイルスがなくなるわけではありません。
感染対策については、個人や事業所等の判断となりますが、引き続き、感染予防にご協力をお願いします。
主な変更点についてお知らせします
① 外出時の行動制限がなくなります。
症状が落ち着くまでは、外出は必要最小限とし,自宅などで安静に過ごされることをお勧めします。
感染した場合,外出を控えることが推奨される期間は5日間(症状軽快後24時間経過)です。(職場等の指示に従ってください)
10日間が経過するまでは、ウイルスが排出されている場合がありますので、マスクを着用し、高齢者等のハイリスク者との接触を避けることをお勧めします。
② 療養中の体調管理はご自身でお願いします
保健所により調査、健康観察はありません。
発熱,のどの痛み、鼻水、咳、全身のだるさなどの症状が現れますが、ほとんどの方は2~4日で軽快します。
③ 症状が悪化した場合はご相談ください
診断を受けた医療機関又は下記にご相談ください。
北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター 0120-501-507 (24時間)
④ ご家族が感染した場合、基本的な感染症対策を徹底しましょう
同居されている方の外出制限はありませんが、家庭内での感染対策をお願いします。
・感染しているご家族とは、できるだけ違う部屋で過ごしましょう
・手洗いや手指消毒を徹底しましょう
・換気をしましょう
・物資などの共有を避け、できるだけ接触しないようにしましょう
【無症状の方対象】新型コロナウイルス検査費用助成事業 令和5年5月10日までに申請を!!
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や重症化を防止するため、症状がなく自費で受けたPCR検査等の費用の一部を助成します。
*令和5年3月末日までに実施した検査が対象となります。令和5年5月10日までに申請してください。
(対象)
①65歳以上の方(枝幸町民の方)
②基礎疾患のをお持ちの方(枝幸町民の方)
・慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧症、心血管疾患等
③枝幸町へ帰省してくる児童、生徒、学生(枝幸町民の子弟)
④町外へ里帰りして帰町する方(枝幸町民の方)
⑤受験、就職試験のために町外に滞在し帰町する方(枝幸町民の方)
※帰町する4日前から14日後までの間に行った検査を実施した方
※陽性を認定され帰町できなかった方
(助成額)
上限額 20,000円
※令和4年度内であれば上限額に達するまで何度でも申請できます
※対象となる検査はPCR検査と抗原定量検査です
※医療機関で実施された検査の他、通信販売等で購入された検査キットで行う検査も助成の対象となる場合があります
(対象期間)
令和5年3月31日までに受けた検査 *令和5年5月10日まで受け付けます!
※申請期間は検査結果を受け取った日から2か月間です。お早めに申請してください。
(申し込み・お問合せ)
保健福祉課保健予防係 電話62-4658
新型コロナウイルスに関する相談窓口
一般的な相談や疑問なこと、不安なこと
≪役場保健福祉課保健予防係(保健師)≫
・電 話:62-4658
・ファックス:62-3353
・受付時間 :平日 8時30分~17時15分
≪厚生労働省電話相談窓口≫
・電 話:0120-565-653(フリーダイヤル)
・受付時間 :9時00分~21時00分
≪北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター≫
・電 話:0120-501-507 (フリーダイヤル)
・受付時間 :24時間
発熱外来について(枝幸町国民健康保険病院)
発熱、せき、強いだるさ、息苦しさなど風邪の症状がある方は、枝幸町国保病院に電話でご相談ください。
≪枝幸町国民健康保険病院≫
・電 話:62-2111
・受付時間:月曜日~金曜日 13:30~14:30(土日祝日を除く)
令和5年3月13日以降マスクの着用について
令和5年3月13日から、マスクの着用が個人の判断になります。
自分自身や相手の感染予防のために着用したほうがいい場面もありますので、
下記のリーフレットをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止しましょう!
町民の皆様には、新型コロナウイルス感染症のニュースが連日報道される中、感染拡大防止のため、これまでとは異なる生活パターンや個人情報保護・プライバシー保護により情報が少ないことなどから、不安な日々をお過ごしのことと思います。
不安な状況であるからこそ、公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動をとるとともに偏見・差別を防止しましょう。
町民一人ひとりの思いやりと良識ある冷静な行動が、家庭や地域社会を守ることに繋がります。
地域で支えあい困難を乗り越えるため、感染拡大の防止とともに、すべての人が安心して暮らせるまちづくりへのご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業・失業等により収入の減少や緊急かつ一時的な生計維持のための資金を必要とされる世帯に対し、無利子(保証人不要)で貸し付けを受けることができる制度です。
■緊急小口資金の貸付
・貸付対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要とする世帯
・貸付限度額:原則として一世帯につき1回限り 10万円以内(特例の場合20万円以内)
■総合支援資金(生活支援費)の貸付
・貸付対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活
の維持が困難となっている世帯
・貸付限度額:単身世帯は月10万円以内、2人以上世帯は月20万円以内
【問い合わせ先】
■社会福祉法人 枝幸町社会福祉協議会 電話0163-62-2601
※役場では取り扱っていませんので、直接、問い合わせ先までお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全ての働く人々が安心して働くことができるように、幅広い支援を行っています。