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戸籍

・令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、下記のとおり取り扱いが変更となります。

(主な変更点)

■婚姻届について
 女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性)は、改正後も18歳未満での婚姻が可能です。
 なお、その場合は、従来どおり父母の同意が必要となります。

■婚姻届等の証人について
 18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人となることができます。
 

戸籍に関する届出

※枝幸町役場のほか、歌登支所でも受け付けています。

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明するものです。
戸籍に関する主な届出は、下記の表のとおりです。このほかの届出についても「枝幸町役場町民課」、または「歌登支所」までお問い合わせください。
※各種届出を提出する際の押印については任意となり、必ずしも必要ではありません。

届出の種類など

届出の種類 届出の期間 届出先 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日を含め14日以内 父母の本籍地か住所地、子どもの生まれた場所のいずれか 父、または母
  1. 届出書
  2. 届出人の署名
  3. 母子健康手帳
  4. 届出人本人確認書類
婚姻届
※未成年の方は父母の同意書が必要
届出があった日から効力が生じます 夫、または妻の本籍地か住所地など 夫と妻
※届出書には成人の証人2人の署名が必要
  1. 届出書
  2. 届出人の署名(一方は旧姓)届出する市町村に本籍がない方は戸籍謄本、または、記録事項証明書1通
  3. 届出人本人確認書類
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地のいずれか 死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主等の関係人
  1. 届出書(死亡診断書)
  2. 届出人の署名
  3. 届出人本人確認書類
転籍届 届出があった日から効力が生じます 届出人の本籍地か住所地、または新本籍地 戸籍筆頭者とその配偶者
  1. 届出書
  2. 戸籍謄本、または、記録事項証明書1通
    ※町内転籍の場合は戸籍謄本、または記録事項証明書は必要ありません
  3. 筆頭者、配偶者双方の署名
  4. 届出人本人確認書類
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