地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況
地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況について
平成26年4月1日からの消費税の引上げに伴い、町の歳入である地方消費税交付金も交付税率が1%から1.7%に引上げられました。
このうち0.7%の引上げ分(社会保障財源化分)については、社会保障施策に要する経費(社会福祉・社会保険・保健衛生)に充当することとされていることから、町では別紙のとおり充当しました。
なお、地方消費税交付金の引上げ分(社会保障財源化分)の充当については、地方自治法第245条の4に基づく総務省からの技術的な助言により、予算書や決算書の説明資料等に明示することとされているものです。