枝幸町不妊治療費等助成事業
不妊治療費等助成事業
経済的負担を少しでも軽くし、安心して治療にのぞめるよう、各種不妊治療等や通院にかかる交通費の助成を行っています。
平成31年度から、不育症治療も助成します。
令和4年度から、不妊治療費は保険適用となりましたが、引き続き、その自己負担分を下記のとおり助成します。
対象となる方
不妊治療:妻の年齢が43歳未満で、町内に住所を有する不妊治療を受けた夫婦(夫婦ともに医療保険に加入し、町税等に滞納がないこと)
不育症治療:2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方で、産科又は婦人科で検査又は治療を受けた方(夫婦の前年合計所得が730万円未満、医療保険に加入し、町税等に滞納がないこと)
*北海道不育症治療費助成事業による助成を受けられた方
一般不妊治療費助成
対象となる治療
・タイミング療法
・排卵誘発法
・人工授精
*女性の治療に限ります
助成内容
・治療にかかった費用の自己負担分を1年間10万円を限度に助成します
・回数の制限はありません
*最初に治療を開始してから3年以内
申請に必要な書類
・申請書
・不妊治療費助成事業受診等証明書
・医療保険の被保険者証の写し(夫婦分)
・領収書
申請期限
最初に治療を開始した日を基準に1年以内に申請してください
生殖補助医療 *これまでの特定不妊治療
対象となる治療
・体外受精
・顕微授精
助成内容
・1回につき15万円を限度に助成します
・採卵を伴わない、あるいは中止した場合は7万5千円を限度に助成します
申請に必要な書類
・申請書
・受診等証明書
・医療保険の被保険者証の写し(夫婦分)
・領収書の写し
申請期限
・治療が終了した日の属する年度内に申請してください
*なお、令和4年度に限り「北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱」に基づく助成を受けられた夫婦にあっては、助成金を差し引いた額で申請することができます。申請の際に助成金額を証明できる書類を添付してください。
不育症治療費助成
助成内容
・1回の治療につき10万円を限度に助成します
*北海道不育症治療費助成事業の決定を受けてからの申請となります。
申請に必要な書類
・北海道不育症治療費助成事業の助成決定通知
・申請書
・受診等証明書又は北海道の助成の際に提出した受診等証明書の写し
・医療保険の被保険者証の写し(夫婦分)
・領収書の写し
申請期限
・治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
交通費助成
助成内容
・通院に伴う往復の鉄道運賃・バス運賃相当額の2分の1を助成します
・140㎞を超える通院は宿泊費の2分の1(1泊1万円以内、1周期の治療5泊を限度)を助成します
申請に必要な書類
・申請書
・医療費、宿泊費の領収書
お問合せ先
保健福祉課 保健予防係 0163-62-4658(直通)
*プライバシーに配慮し、役場以外の場所での申請にも応じますのでまずはご連絡ください。