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奨学金償還支援事業

奨学金償還支援事業

奨学金償還支援事業

 奨学金の償還支援として助成金を交付することにより、奨学金を利用して進学した方が地域に戻ってきやすい環境を整えるとともに、町外からの移住・定住を促進するため、平成29年4月から奨学金償還支援事業を開始しました。

対象となる方

(1)町内事業所等に就業中若しくは1年以内に就業を希望又は就業が見込まれる30歳以下(認定申請年度の4月1日現在)の者で、対象となる奨学金の貸与を受け償還中又は償還予定である者
 <対象奨学金>
  ・枝幸町育英資金貸付条例に定める奨学金
  ・公益財団法人北海道高等学校奨学会奨学金規定に定める奨学金
  ・独立行政法人日本学生支援機構法に定める第一種学資金及び第二種学資金
(2)町内事業所等に就業後5年以上継続して勤務する見込み、かつ町内に定住する見込みである者

助成金額・助成期間

 一年間の奨学金償還相当額(18万円を超えるときは、18万円を上限とします。)を、交付要件を満たした月から5年間を限度として助成します。
 また、認定期間経過後、奨学金の償還が完了していない場合は、引き続き5年間を限度に認定期間を更新することができます。ただし、国家公務員または地方公務員は更新できません。

交付要件

(1)町内事業所等に就業していること。ただし、季節雇用者及び求職者においては、就業していない期間があっても1年以内に町内事業所等で就業が見込まれる者については、就業しているものとみなす。また、事業所等内の異動による通算3年以内の町外勤務の場合については、町内事業所等に就業しているものとみなす。
(2)認定者となった日から継続して町内に住所を有していること。ただし、前号に定める通算3年以内の町外勤務の場合は、継続して町内に住所を有しているとみなす。
(3)奨学金の償還に対する助成を他から受けていないこと。
(4)町に納付すべき町税、分担金、使用料その他の滞納がないこと。
(5)奨学金を償還中であり、かつ、その償還に滞納がないこと。

申請手続き

 ①申請年度の12月末日までに認定申請書を役場へ提出(初年度のみ)
 (提出時に必要なもの)
  ・枝幸町奨学金償還支援事業認定申請書(様式第1号)
  ・在職証明書(様式第2号)又はこれに準ずるもの ※就業中の方のみ
  ・住民票の写し
  ・奨学金償還証明書又はこれに準ずるもの
  ・卒業証明書又は卒業証書の写し若しくはこれに準ずるもの
  ・印鑑

 ②認定決定した後、年度末までに交付申請書を役場へ提出(毎年度)
 (提出時に必要なもの)
  ・枝幸町奨学金償還支援事業助成金交付申請書(様式第8号)
  ・在職証明書(様式第2号) ※就業中の方のみ ※認定初年度は不要
  ・雇用が見込まれることを証明できる書類 ※未就業者の方のみ
  ・住民票の写し ※町内に住所を有しない場合のみ
  ・奨学金の残高証明書又は償還状況が確認できる書類
  ・奨学金の償還証明書又はこれに準ずるもの ※償還内容の変更があったときのみ
  ・印鑑

 ③交付決定した後、町が定める期日までに交付請求書を役場へ提出(毎年度)
 (提出時に必要なもの)
  ・枝幸町奨学金償還支援事業助成金交付請求書(様式第12号)

 ④認定期間経過後、引き続き5年間を限度に認定期間を更新する場合(※公務員を除く)
 (提出時に必要なもの)
 ・枝幸町奨学金償還支援事業認定更新申請書(様式第6号)
 ・在職証明書(様式第2号)
 ・住民票の写し

申請・問い合わせ先

  企画課 戦略推進係  TEL 62-1329

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