軽自動車税
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車を所有されている方に課税されます。
納期
4月11日~同月30日
※納期の末日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります
減免
・身体に障がいを有し、歩行が困難な方、または精神に障がいを有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車など(身体障害者で年齢18歳未満の方又は精神障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)で、当該身体障がい者、当該身体障がい者、もしくは精神障がい者(以下「身体障がい者など」という)のために当該身体障がい者などと、生計を一にする方、または当該身体障がい者などを常時介護する方が運転する者のうち、町長が必要と認める者(1台に限る)。
・その構造が身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車など。
※減免を受ける場合は、納期限までに申請が必要です。
標識(ナンバープレート)など
原動機付自転車(125cc以下のバイク)および、小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)および、交付証明書の交付を受けている方は、住所変更の手続きは必要ありません。また、合併前に交付されている標識は切り替える必要はなく、合併後も使用できます。