大規模な土地の取引に関する届出について
大規模な土地の取引に関する届出について
大規模な土地の取引を行う際には、法律に基づいた届出が必要となります。
国土利用計画法(国土法)に基づく届出
目的
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を確保する。
取引形態
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※ただし、隣接する複数の土地の取引を行う場合、個々の面積が届出が必要な規模に満たなくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が取得する土地の面積の合計が上記の面積を超える(一団の土地となる)ときは届出が必要です。
※取引の当事者の一方が国、地方公共団体等の場合は、届出の必要はありません。
届出義務者
権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約(予約を含む。)締結日から2週間以内
※契約締結日を含みます。
提出書類
- 土地売買等届出書:知事宛 3部
- 土地の位置図(1/50000程度) 3部
※枝幸町のどのあたりかわかるもの - 土地の位置図(1/50000程度) 3部
※町名、字名のどのあたりかわかるもの - 土地の形状図(例:地籍図など) 3部
- 売買契約書の写し 3部
※ 土地売買等届出書の様式は、北海道のホームページからダウンロードできます。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
目的
公有地を先行的に確保し、有効に活用することによって、地域の計画的整備と公共の福祉の増進を図る。
取引形態
土地を有償で譲渡しようとする場合
届出が必要な土地の規模
- 市街化区域 5,000平方メートル以上
- 200平方メートル以上の土地で以下のいずれかに該当する場合
ア) 都市計画施設(道路、公園、河川など)の区域内にある土地
イ) 都市計画区域内の道路、公園、河川などの予定地内にある土地
※市街化調整区域、都市計画区域外の土地は届出の必要はありません。
※国土法と異なり、一度の取引で上記面積に該当する場合のみ届出が必要となります。
※このほか、都市計画区域内(市街化調整区域を含む)の200平方メートル以上の土地の買取りを希望する場合、市長にその旨を申し出ることができます。ただし、申出があった場合でも必ず市またはその他の地方公共団体が土地を買い取るとは限りません。
届出義務者
権利譲渡者(売主)
届出期限
契約を締結しようとする日の3週間前まで
提出書類
- 土地有償譲渡届出書:市長宛 1部
- 土地の位置図(1/50000程度) 1部
※枝幸町のどのあたりかわかるもの - 土地の位置図(1/ 5000程度) 1部
※町名、字名のどのあたりかわかるもの - 土地の形状図(例:地籍図など) 1部
- 登記簿謄本(写しでも可) 1部
※土地売買等届出書の様式は、北海道のホームページからダウンロードできます。
届出窓口
企画課 企画政策係 0163-62-1329(直通)
ダウンロード
記載例・留意事項のダウンロード
届出部数
- 各3部(添付書類含む)
留意事項
- 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000m以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
- 対象となる土地取引は、所得権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転、または設定について、対価をもって契約する場合となります。
例)売買(共用特分の譲渡、営業譲渡など)譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡など)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約 - 当事者の一方、または双方が、国・地方公共団体・そのほかの政令で定める法人である場合や、滞納処分などの競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合、届出の必要はありません。
- 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6カ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されることがあります。