公益通報制度
枝幸町では、公益通報保護者法の趣旨に鑑み、法令違反行為などに関する公益通報を行った通報者が不利益を被ることがないよう保護を図るとともに、法令順守を推進し、公正な町政の運営に資することを目的として「公益通報制度」を運用しています。
・枝幸町公益通報に関する規程PDF(163.86 KB)
内部通報
町の事務事業等に関する通報
【通報者の範囲】
・一般職の職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員
・町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員
・町施設の指定管理者の役員及び従業員
【公益通報の対象となる事実】
・法令に違反し、又は違反するおそれがある事実
・町民等の生命、健康及び財産に重大な損害を与えるおそれのある事実
・上記のほか、町政運営上において不当と思料される事実
【通報窓口】
枝幸町役場 総務課 総務係
住 所 〒098-5892 北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電 話 0163-62-1234 FAX 0163-62-3353
E-mail duvr8679@esashi.jp
外部通報
町内の事業所の法律違反に関する外部の行政機関等への通報
【通報者の範囲】
・町内の事業者、役員及び従業員
【公益通報の対象となる事実】
・公益通報者保護法に定める法律のうち、町に処分権限のある事務事業等であって、
刑罰又は過料となる重大な法律違反に関する通報
【通報窓口】
通報する法律の事務事業等を実施する部署
通報の方法
公益通報を行う場合は、電話、電子メール及び書面の提出等により、原則として実名によるものとし、公益通報発生日時、場所及び内容等をできる限りわかりやすくお知らせください。
運用状況の公表
枝幸町公益通報に関する規程第19条の規定に基づき、制度の運用状況について公表します。
・令和6年度 通報件数0件
・令和7年度 通報件数0件
お問い合わせ
枝幸町役場 総務課 総務係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1234
FAX:0163-62-3353






