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町政情報
町政情報

情報公開

情報公開制度

1.情報公開制度とは

 枝幸町では、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、町が町政に関し町民に説明する責務を全うし、公正で透明な町政を推進することを目的として、情報公開制度を設けています。

2.開示請求ができる方

 公文書の開示を請求できるのは、次の方です。
①町の区域内に住所を有する者
②町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
③町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
④町の区域内に存する学校に在学する者
⑤他町村から町内の事務所又は事業所に勤務する者
⑥上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの(例:許認可や補助金、契約などで町の事務事業と直接関わりのある方)

3.開示の対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関が保有している公文書の開示を請求できます。ただし、2.⑥に該当する方が請求できる公文書は、その方の有する利害関係に係る公文書のみとなります。
 なお、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、情報公開制度の対象となりませんので、各制度をご利用ください。
 また、図書館等において一般の利用に供することを目的として保有している図書、資料等についても、情報公開制度の対象となりません。

4.開示できない情報

 次のような情報は、開示できない場合があります。
①法令等で公開が制限されている情報
②行政機関等匿名加工情報から削除された記述等又は個人識別符号
③個人のプライバシーに関する情報
④法人等の権利や正当な利益を害するおそれのある情報
⑤審議や検討の過程にある情報
⑥監査、契約、交渉、捜査などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
 ただし、公文書の一部だけが不開示情報に該当する場合は、その部分を除いて開示できる場合があります。
 また、個人情報や法人情報などに該当する場合でも、公益上特に必要と認められるときは、開示できる場合があります。

5.開示請求の方法

 公文書の開示を希望する場合は、「公文書公開請求書」を提出してください。
≪請求書に記載する内容≫
・氏名(法人の場合は名称および代表者名)
・住所
・勤務先や学校名など必要な情報(2.②~⑤に該当する場合)
・利害関係を示す事項(2.⑥に該当する場合)
・開示を希望する公文書の名称や内容(事業名、作成年度、担当課名、処分の内容などをできるだけ具体的に記載してください。対象期間や対象範囲が不明確な場合は、公文書を特定できず、補正をお願いする場合があります。)
公文書公開請求書(様式第1号)PDF(68.27 KB)

6.開示に係る費用

 公文書の閲覧は無料です。
 ただし、写し(コピー)の交付を受ける場合は、枝幸町手数料徴収条例に基づく手数料が必要です。

7.審査請求

 開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。町は必要に応じて「枝幸町情報公開審査会」に諮問し、その答申を踏まえて裁決を行います。
審査請求書(様式第8号)PDF(47.13 KB)

8.過去5年間の情報公開実施状況

情報公開条例実施状況
請求件数 公開件数
(一部公開含む。)
非公開又は
不存在件数
却下件数
令和7年度 0件 0件 0件 0件
令和6年度 2件 0件 0件 2件
令和5年度 3件 3件 0件 0件
令和4年度 0件 0件 0件 0件
令和3年度 0件 0件 0件 0件

お問い合わせ

枝幸町役場 総務課 総務係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1234
FAX:0163-62-3353

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