【税務課】過疎地域における固定資産税の課税免除について
枝幸町において、製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、「枝幸町固定資産税の課税免除の特例に関する条例」に基づき、その設備に係る固定資産税(家屋・償却資産・土地)について、3年間の課税免除の適用を受けることができます。詳しくは、以下のページをご覧ください。
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