【税務課】新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対して、一定の条件を満たす場合、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減します。詳しくは、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
税務課課税グループ
〒098-5892 枝幸郡枝幸町本町916番地
電話番号:0163-62-1236
ファックス番号:0163-62-3353
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対して、一定の条件を満たす場合、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減します。詳しくは、以下のページをご覧ください。
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