滞納処分を強化しています
町では、納期限までに納付していただいている大多数の皆さまとの公平性を保つために、滞納整理を行っています。税金は、納期限までに納税者の皆さまに自主的に納めていただくもので、これが本来の姿です。納税者が納期限までに納税せず、督促状を送達したにも関わらず完納されない状態を「滞納」といいます。
町では、督促状、催告書を送達しているにも関わらず納付がなく、かつ納税相談や税務課からの連絡にも応じない方、納税誓約が不履行の方、納付する資力があるのに完納に及ばないなど方など、納税について誠実な意思を有すると認められない場合については、滞納処分を執行します。
〇滞納処分とは
町税等を滞納している方の意思に関わりなく、滞納となっている町税等を強制的に徴収することとなります。原則として、督促をしたうえで、その方の財産(給与・年金、売掛金、預貯金、不動産など)を差押えます。場合によっては、公売等によりその財産を処分し、売却代金を町税等に充てる手続きを行います。
〇滞納処分の流れ
①督促 納期限までに町税等が完納されない場合は「督促状」を発送します。
②財産調査 滞納処分のために必要なときは、納税者及び納税者に係る官公庁、金融機関、取引先(勤
務先)、納税者の財産を占有する第三者等に対し、質問及び検査、捜索を行います。
③財産差押え 納税者が滞納となっている町税等を完納しないときは、その納税者の財産を差押えます。
④換価 差押え不動産については公売、預貯金等の差押え債権については取立てにより、差押え財
産を金銭に換えます。
⑤配当 差押え財産の換価代金を町税等へ配当します。
〇滞納処分(差押え)の執行状況
令和3年度から5年度の滞納処分(差押え)の執行状況です。令和6年度も引き続き滞納処分による滞納整理に取り組んでいます。
<各年度3月31日現在>
差押財産等区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |||
件数 | 差押取立金額 | 件数 | 差押取立金額 | 件数 | 差押取立金額 | |
預貯金 | 6件 | 383,400円 | 3件 | 166,380円 | 2件 | 182,700円 |
給与 | 3件 | 333,400円 | 1件 | 25,200円 | 0件 | 0円 |
その他の債権 | 40件 | 1,164,309円 | 28件 | 828,976円 | 60件 | 2,712,108円 |
合計 | 49件 | 1,881,109円 | 32件 | 1,020,556円 | 62件 | 2,894,808円 |
お問い合わせ
枝幸町役場 税務課 納税係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
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