固定資産税(償却資産)の申告について
固定資産税は土地や家屋の所有者に課税されますが、土地や家屋以外で法人や個人が事業のため所有している償却資産についても課税の対象となり、その所有者に課税されます。こうした償却資産を所有している法人および個人は、資産の増減の有無にかかわらず、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在に所有する資産を申告する必要があります。申告をしない、あるいは虚偽の申告をした場合は法律で罰せられますのでご注意ください。
申告が必要な法人および個人
〇前年度に申告している場合
令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に増加または減少した資産について申告してください。(増減のない場合も申告が必要です。)
〇初めて申告する場合
令和7年1月1日現在において所有している全資産を申告してください。
〇該当する資産のない場合
休業・廃業・解散等の場合でも、その旨を申告書に記載して提出してください。
申告書の提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
申告書の提出方法
下記のいずれかの方法により提出してください。
(1)郵送
(2)税務課窓口へ持参
(3)電子申告(地方税ポータルサイト:eLTAX)
※詳細については下記PDFをご参照ください。
令和7年度 償却資産(固定資産税)の申告についてPDF(102.08 KB)
お問い合わせ
枝幸町役場 税務課 課税係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1236
FAX:0163-62-3353