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くらしの情報
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森林環境税

令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

●森林環境税の概要

 森林環境税は、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設された国税です。
 森林環境税については、令和6年度から個人町道民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を町が賦課徴収し、国へ納付します。
 なお、納付された森林環境税は、森林環境譲与税(令和元年度から)として全額が地方公共団体に譲与されます。

●森林環境税と復興特別税

【復興特別税による特例分】
〇賦課年度 平成26年度から令和5年度まで   
〇税率   年額1,000円(町・道各500円)
【森林環境税】
〇賦課年度 令和6年度から          
〇税率   年額1,000円

●町道民税均等割額の内訳

令和5年度まで 令和6年度から
〇町民税            3,500円 
 (均等割3,000円+復興特別税特例分500円)
   +
〇道民税            1,500円
 (均等割1,000円+復興特別税特例分500円)


             
             合計 5,000円
〇町民税均等割         3,000円 
   +

〇道民税均等割         1,000円
   +
 
〇森林環境税(国税)      1,000円

             合計 5,000円

●森林環境税の非課税区分

 次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
 1.生活保護法による生活扶助を受けている方
 2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
 3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方

【同一生計配偶者及び扶養親族がない方】
級地区分 前年の合計所得金額                       
1級地の市町村 45万円以下
2級地の市町村 41.5万円以下
3級地の市町村(枝幸町)   38万円以下

【同一生計配偶者及び扶養親族がある方】
級地区分 前年の合計所得金額
1級地の市町村 35万円  ×(扶養親族の数+1)+ 10万円 + 21万円  以下   
2級地の市町村 31. 5万円 ×(扶養親族の数+1)+ 10万円 + 18.9万円 以下 
3級地の市町村(枝幸町)   28万円  ×(扶養親族の数+1)+ 10万円 + 16.8万円 以下

お問い合わせ

枝幸町役場 税務課 課税係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1236
FAX:0163-62-3353

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