令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
●森林環境税の概要
森林環境税は、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設された国税です。森林環境税については、令和6年度から個人町道民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を町が賦課徴収し、国へ納付します。
なお、納付された森林環境税は、森林環境譲与税(令和元年度から)として全額が地方公共団体に譲与されます。
●森林環境税と復興特別税
【復興特別税による特例分】 〇賦課年度 平成26年度から令和5年度まで 〇税率 年額1,000円(町・道各500円) |
【森林環境税】 〇賦課年度 令和6年度から 〇税率 年額1,000円 |
●町道民税均等割額の内訳
令和5年度まで | 令和6年度から |
〇町民税 3,500円 (均等割3,000円+復興特別税特例分500円) + 〇道民税 1,500円 (均等割1,000円+復興特別税特例分500円) 合計 5,000円 |
〇町民税均等割 3,000円 + 〇道民税均等割 1,000円 + 〇森林環境税(国税) 1,000円 合計 5,000円 |
●森林環境税の非課税区分
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方
【同一生計配偶者及び扶養親族がない方】
級地区分 | 前年の合計所得金額 |
1級地の市町村 | 45万円以下 |
2級地の市町村 | 41.5万円以下 |
3級地の市町村(枝幸町) | 38万円以下 |
【同一生計配偶者及び扶養親族がある方】
級地区分 | 前年の合計所得金額 |
1級地の市町村 | 35万円 ×(扶養親族の数+1)+ 10万円 + 21万円 以下 |
2級地の市町村 | 31. 5万円 ×(扶養親族の数+1)+ 10万円 + 18.9万円 以下 |
3級地の市町村(枝幸町) | 28万円 ×(扶養親族の数+1)+ 10万円 + 16.8万円 以下 |
お問い合わせ
枝幸町役場 税務課 課税係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1236
FAX:0163-62-3353