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くらしの情報
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町民税

個人町・道民税、森林環境税

個人町民税は次の方に課税されます。また、町民税が課税される方には道民税・森林環境税もあわせて課税されます。
  1. 毎年1月1日現在、枝幸町内に住所がある方で前年(1~12月)に一定の所得があった方(所得割と均等割)
  2. 毎年1月1日現在、枝幸町内に住所がない方でも、事務所・事業所または家屋敷が枝幸町内にある方(均等割)

税率

  1. 均等割 町民税3,000円、道民税1,000円、森林環境税1,000円
    ※森林環境税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、自治体が実施する森林の整備等の財源に充てるため、令和6年度から創設されました。
  2. 所得割 町民税6%、道民税4%

納期

第1期  6月1日~同月30日
第2期  9月1日~同月30日
第3期 12月1日~同月20日
※納期の末日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

非課税

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

減免

  1. 生活保護法の規定による保護を受ける方
    ※生活保護法による保護((1)生活扶助(2)教育扶助(3)住宅扶助(4)医療扶助(5)介護扶助(6)出産扶助(7)生業扶助(8)葬祭扶助)
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方またはこれに準ずると認められる方
  3. 学生及び生徒
    ※減免を受けようとする場合は、納期限までに申請が必要です。

申請書

町民税減免申請書PDF(50.63 KB)
町・道民税 普通徴収から特別徴収への切替届出書PDF(51.85 KB)
給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書PDF(62.52 KB)

法人町民税

法人町民税は、町内に事務所・事業所などがある法人等に課税される税金で、「法人税割」と「均等割」があります。法人等が事務所・事業所などを設けた場合、あるいは廃止した場合は速やかに登記簿謄本を添付した届出書の提出が必要です。提出先は枝幸町税務課になります。

税率

  1. 法人税割
    8.40%(令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度)
    12.10%(上記以前に開始する事業年度)
  2. 均等割
    資本金の額及び従業員数により次の各号に区分されます。
法人町民税
資本金の額 従業員数 税額
1号 1千万円以下 50人以下 60,000円
2号 1千万円以下 50人超 144,000円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 156,000円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 180,000円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 192,000円
6号 1億円超10億円以下 50人超 480,000円
7号 10億円超 50人以下 492,000円
8号 10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
9号 50億円超 50人超 3,600,000円

申告納期

事業年度終了の日の翌日から原則2ヵ月以内

減免

民法第34条の公益法人
※減免を受ける場合は、納期限までに申請が必要です。

申請書

法人の設立等(設立・設置・解散・合併・変更・廃止)に関する申告書PDF(68.91 KB)
更正の請求書(第10号の3様式)PDF(95.09 KB)
更正の請求書(第10号の4様式)PDF(87.81 KB)
法人町民税変更等届出書PDF(67.18 KB)
法人等の異動届XLSX(23.60 KB)
法人等の休業申出書PDF(50.53 KB)
法人等の設立及び設置申告書XLSX(27.23 KB)
営業廃止届PDF(50.39 KB)
休業届PDF(51.28 KB)
営業証明願PDF(54.83 KB)
営業届PDF(50.46 KB)
法人町民税納付書XLSX(54.06 KB)

お問い合わせ

枝幸町役場 税務課 課税係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1236
FAX:0163-62-3353

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