【お知らせ】枝幸町小型船溜り施設条例施行規則の改正について
枝幸町では、小型船溜り施設の適正な利用及び利用者の安全確保を目的として「枝幸町小型船溜り施設条例施行規則」の一部を改正しましたのでお知らせします。
1.利用者説明会への出席義務の追加
施設の使用許可を受けた方は、漁業活動への支障防止及び利用者の安全確保のため、町が開催する「船揚場施設(ボートトレーラー等用)利用者説明会」に、許可を受けた本人又は連絡責任者が出席しなければなりません。また、説明会で周知する事項を含め、町及び関係機関が定めるルールや禁止事項を遵守していただく必要があります。
・主な禁止事項
・施設内での焚火、炊事、宿泊行為
・ごみ等の不法投棄
・ボートトレーラー等の長期滞在
・車両及び船舶の洗浄行為
2.申請書様式の変更
使用許可申請書(様式第1号)について、事故発生時の連絡体制を強化するため、「事故発生時連絡責任者並びに連絡方法(申請者以外)」の欄に、連絡責任者を1名追加できるよう様式を変更しました。
注意事項
利用者説明会に出席しない場合や、説明会で周知した禁止事項等を遵守しない場合は、枝幸町港湾施設管理条例第3条第2項第3号の規定に基づき、使用許可を取り消す場合があります。利用される皆様におかれましては、施設の適正な利用と安全確保のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
枝幸町役場 水産商工課 水産係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1238
FAX:0163-62-3353






