マイナンバーカード
マイナンバーカード
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
- マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人確認書類としても使用することのできるICカードです。
- マイナンバーカードの申請については、それぞれの判断により、ご希望される場合のみ申請してください。
- マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。ただし、申請受付日が令和4年4月1日以前の場合、20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
- マイナンバーカードは、顔写真付きの公的な本人確認書類として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申告や、保険証としての利用も可能となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)見本
【おもて面】
【うら面】
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請
申請書
マイナンバーカードの申請方法は次の3つの方法のいずれかによる申請が必要となります。
1.通知カードによる申請
平成27年に国から送付されている通知カードの申請書部分を使用し、郵送またはスマートフォン等により申請する方法。
2.QRコード付き申請書による申請
令和3年3月頃にカードの申請がお済みでない方を対象に、国から送付されたQRコード付き申請書を使用し、郵送またはスマートフォン等により申請する方法。
3.役場窓口で発行した申請書による申請
上記1・2のいずれも紛失等により使用できない場合は、本人確認書類をご持参のうえ、役場町民課及び歌登支所の窓口にお越しいただければ申請書を発行します。
申請方法
郵送による申請
1.個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けます。
2.送付用封筒に封入し、郵便ポストに投函します。
※送付用の封筒がお手元にない場合は、町民課及び歌登支所へお越しいただければ、備え付けの封筒により役場から送付することができます。
WEBサイトからの申請
1.スマートフォン等によりご自分の顔写真を撮影します。
2.下記のリンクまたは交付申請書のQRコード等から申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項の入力を行い、写真データを添付したうえで入力フォームを送信します。
注意事項
- 住所や氏名が変更になった場合、旧住所や旧姓の記載された申請書は使用できません。(窓口で申請書を発行できます。)
- マイナンバーカード申請中に転出した場合は、新しくお住まいになる市区町村役場で転入の手続きをする際に、申請を継続する旨を申し出てください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り
カードの「受け取り場所」
国からマイナンバーカードの送付があり次第、個人番号カード交付通知書(ハガキ)を送付しますので、ハガキに記載されている交付場所へマイナンバーカードを受け取りにお越しください。
※受け渡し場所は町民課窓口または歌登支所窓口のいずれかとなります。
※マイナンバーカードは申請後、受け渡しまでに約1ヶ月程度を要しますのでご了承願います。
※本人確認書類等が不足している場合、窓口でカードの受け渡しを行えない場合がありますのでくれぐれもご注意願います。
暗証番号の準備
マイナンバーカードの各種機能(電子証明書等)を利用するため、カード受け取り時に暗証番号の入力が必要になります。
署名用電子証明書には6文字以上16文字以下の英数字を設定します。英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
利用者証明用電子証明書、住民基本台帳アプリ、券面事項入力補助用アプリには4桁の数字を設定します(全て同じ暗証番号でも可)。
受け取り時の必要書類
本人が受け取るとき
- 個人番号カード交付通知書(ハガキ)
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 手数料(カードの紛失、き損、汚損等、本人の責による再発行の場合のみ)
- 本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点
本人確認書類(有効期限が切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。なお、提示された書類は全てコピーを取らせていただきます。)
A |
住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定通知書、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳、年金証書など その他本人確認書類として認められる「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 社員証、学生証、在学証明書、預金通帳など |
※本人確認書類についてご不明な点がありましたら、町民課住民係または歌登支所へお問い合わせください。
法定代理人が受け取るとき
15歳未満の子どもや成年被後見人のカードの受け取りは、本人と一緒に法定代理人の同行が必要です。(代理人についても本人同様に本人確認書類が必要となります。)
任意代理人が受け取るとき
任意代理人が受け取りに来る場合は、上記「本人が受け取るとき」の必要書類(本人確認書類は、Aのいずれか2点、またはAとBで1点ずつ、またはBのいずれか3点(うち1点は写真付きに限る))に加えて下記のものが必要です。
- 代理権の確認書類(個人番号カード交付通知書下部の委任状の欄に、申請者本人が署名または記名押印したもの)
- 任意代理人の本人確認書類(上記「本人確認書類」の、Aのいずれか2点、またはAとBを1点ずつ)
- ご本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書・本人の障害者手帳・施設等に入所している事実を証する書類等)
※任意代理人が受け取る場合は、本人が受け取る時に比べ、より多くの書類が必要となりますのでご了承ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難
紛失や盗難にあった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)または個人番号カードコールセンター(0570-783-578)に電話していただき、カードの機能を一時停止してください。(紛失・盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受け付けています。)
マイナンバーカード(個人番号カード)再交付の申請
下記に該当する場合は、マイナンバーカードの再交付申請を行うことができます。
また、再交付手数料は1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)です。
- カードの紛失、焼失、著しい損傷、機能の損失があったとき(有料)
- 有効期限が満了する日までの期間が3ヶ月未満となったとき(無料)
- 追記欄の余白がなくなったとき(無料)
再交付申請時の必要書類
- 申請書(顔写真貼付)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※紛失・盗難にあった場合は警察に届出した届出日と受理番号が必要です。
※焼失した場合は罹災証明書等が必要です。
その他
マイナンバー制度の概要につきましては、内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」をご覧ください。よくある質問や関係法令、外国人の方や障がいのある方のための広報資料なども掲載されています。
関連リンク
お問い合わせ先
町民課住民係 0163-62-1237(直通)・歌登支所総務住民係 0163-68-2113