町民税
町民税(個人)
町民税(個人)は次の方に課税されます。また、町民税が課税される方には道民税もあわせて課税されます。
- 毎年1月1日現在、枝幸町内に住所がある方で前年(1~12月)に一定の所得があった方(所得割と均等割)
- 毎年1月1日現在、枝幸町内に住所がない方でも、事務所・事業所または家屋敷が枝幸町内にある方(均等割)
税率
- 均等割 3,500円
※東日本大震災を受け、地方税の臨時特例法の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、500円引き上げられています。 - 所得割 課税所得の6%
納期
- 第1期 6月1日~同月30日
- 第2期 9月1日~同月30日
- 第3期 12月1日~同月20日
※納期の末日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
非課税
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
減免
- 生活保護法の規定による保護を受ける方
※生活保護法による保護(①生活扶助②教育扶助③住宅扶助④医療扶助⑤介護扶助⑥出産扶助⑦生業扶助⑧葬祭扶助) - 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方またはこれに準ずると認められる方
- 学生及び生徒
※減免を受けようとする場合は、納期限までに申請が必要です。
法人町民税
法人町民税は、町内に事務所・事業所などがある法人等に課税される税金で、「法人税割」と「均等割」があります。法人等が事務所・事業所などを設けた場合、あるいは廃止した場合は速やかに登記簿謄本を添付した届出書の提出が必要です。提出先は枝幸町税務課になります。
税率
- 法人税割
8.40%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
12.10%(上記以前に開始する事業年度) - 均 等 割 資本金の額及び従業員数により次の各号に区分されます。
資本金の額 | 従業員数 | 税額 | |
---|---|---|---|
1号 | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
2号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
3号 | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
4号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
6号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
7号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
8号 | 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
9号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
申告納期
事業年度終了の日の翌日から原則2ヵ月以内
減免
民法第34条の公益法人
※減免を受ける場合は、納期限までに申請が必要です。