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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

情報提供の根拠

 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。

個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項では、法に基づく場合はできる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、適正な事務となっています。

個人情報の適切な管理

 自衛隊に提供する募集対象者情報は、自衛隊において「個人情報の保護に関する法律」などに基づき、適切に管理されることはもとより、目的外利用の禁止や業務完了後は確実に廃棄を行い、個人情報の漏えいなどが発生しないよう適切な管理を行うこととされています。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

 法令などの根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自身の個人情報の提供を望まない方につきましては、除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊への情報提供から除外します。
 現在、自衛隊より新たな募集依頼と対象となる方の基準が定まっていないため、除外申請の受付は行っておりません。決まり次第、ホームページなどで募集いたします。

お問い合わせ先
総務課交通防災係
電話番号  0163-62-1234
FAX番号  0163-62-3353

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