後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
被保険者は、75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がい認定を受けた方です。
※一定の障がいとは、次のいずれかの方です。
・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
・身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
・療育手帳のA(重度)の方
保険証について
後期高齢者医療制度に加入する手続きは不要で、75歳になる方には誕生日までに保険証が郵送されます。その保険証を医療機関等の窓口に提示することで、1割(現役並み所得者の場合は3割)負担で受診することができます。ただし、後期高齢者医療制度の制度改正により、令和4年10月1日から一定以上の所得がある方(現役並み所得者を除く)は2割負担となります。
※65歳から74歳で一定の障がい認定を受ける方は、手続きが必要となります。
保険料(令和4年度・令和5年度)
【均等割】51,892円 +【所得割】(所得-最大43万円)×10.98%=1年間の保険料(限度額66万円)
保険料の納め方について
保険料の納め方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
「口座振替」を希望される方は、役場窓口にお申し出ください。
「年金からのお支払い」の場合は、手続きの必要はありませんが、次のいずれかに当てはまる方は、「納入通知書」や「口座振替」で納めていただきます。
・年金受給額が年額18万円未満の方
・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が、年金受給額の半分を超える方
納期について
【普通徴収】(「納入通知書」・「口座振替」でお支払い)
・第1期 6月30日まで
・第2期 8月31日まで
・第3期 10月31日まで
・第4期 12月20日まで
・第5期 2月28日まで
・随期 第5期以降は随期対応
※納期が土・日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
【特別徴収】(年金からのお支払い)
・第1期(仮徴収) 4月
・第2期(仮徴収) 6月
・第3期(仮徴収) 8月
・第4期 10月
・第5期 12月
・第6期 2月
高額療養費について
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
対象となる方には、診療月から3~4か月後に北海道後期高齢者医療広域連合より申請のお知らせが届きます。申請は、初回のみ必要ですので、同封される申請書などを役場窓口へ提出してください。
傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
対象となる方
北海道後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方
支給対象期間
療養のために仕事を休んでから4日目以降が支給対象期間となります。
※1 仕事を休んでから3日間は待機期間の扱いとなるため、支給対象になりません。
この待機期間には、有給休暇や土日祝日等を含みます。
※2 支給対象となるのは、勤務予定日のみです。
そのため、仕事を休んでから4日目以降でも、勤務の予定がない場合は対象となりません。
支給額
( 直近の継続した3か月間の給与等の合計額 ÷ 就労日数 ) × 2/3 × 支給対象日数
※1 1日あたりの支給額には上限があります。
※2 休業補償等を受けていたり、給与等が全部または一部支払われている場合は、支給されないことがあります。
ただし、支払われている金額が、算定される傷病手当金より少ない場合は、その差額分を支給します。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月10日(待機期間3日含む)
※令和5年5月7日までに感染した場合が対象です。
5月7日(待機期間3日)以降も療養のために労務に服することができない日がある場合は支給の対象になります。
申請書類については、5月8日以降も受け付けます。労務不能であった日から2年以内に申請してください。
※令和5年5月8日に感染した場合は対象外です。
※入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 通帳やキャッシュカードなど振込口座の確認ができるもの(コピー可)
申請方法
感染拡大を防ぐため、可能な限り『郵送』での申請をお願いします。
また、記入方法等のお問い合わせにつきましても、原則お電話での対応とさせていただきます。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
本制度の詳細は、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
保健福祉課 国保医療係 0163-62-1337
歌登支所 総務住民係 0163-68-2111