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枝幸町移住支援事業

枝幸町移住支援金とは

 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)からの移住者が、北海道求人マッチングサイトに掲載された事業所に就職し定住に至る場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合、該当となる移住者に対し枝幸町から移住支援金を交付します。なお、この事業は令和7年3月31日までの事業となります。

交付の金額

2人以上が属する世帯:100万円
単身者       : 60万円
※令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき30万円加算
※令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円加算

交付対象者の要件

 次の各要件に該当する方が、交付の対象となります。

申請者の要件

※次のすべてに該当

①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない
②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
③その他北海道又は枝幸町が移住支援金の対象として不適当と認めた者ではない

移住元に関する要件

※次のいずれかに該当

①住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していた
②住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた

移住先に関する要件

※次のすべてに該当

①平成31年4月1日以降に転入した
②移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である
③枝幸町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している

就職に関する要件(就業者のみ該当)

※次のすべてに該当

①勤務地が東京圏以外の地域又は東京県内の条件不利地域に所在する
②就業先が、移住支援金の対象として北海道求人マッチングサイトに掲載している求人である
③就業者にとって3親等以内の親族が経営を担う職務を務めている法人への就業ではない
④雇用条件が週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時において連続して3か月以上在職している
⑤移住支援金の対象となる求人への応募日が、北海道求人マッチングサイトに掲載された日以降である
⑥当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している
⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

起業に関する要件(起業者のみ該当)

 1年以内に北海道が道実施要領に従い実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている

テレワークに関する要件(テレワーカーのみ該当)

➀所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、枝幸町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う
②内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていない

世帯に関する要件(2人以上が属する世帯のみ該当)

※次のすべてに該当

①申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していた
②申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属している
③申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入している
④申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内である
⑤申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない

交付の申請

申請方法

 次の書類を提出いただきます。

【共通書類】
 ・移住支援金交付申請書(様式第1号)
 ・本人確認書類
 ・移住前の在住期間及び在住地が分かる書類
 ・移住元での勤務地及び就業期間を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)
 ・移住支援金の振込先金融機関の通帳の写し
 ・その他町長が必要と認める書類

【就業者に該当する場合の書類】
 ・就業証明書(就業用)(様式第2号)

【起業者に該当する場合の書類】
 ・起業支援金交付決定通知の写し

【テレワーカーに該当する場合の書類】
 ・就業証明書(テレワーク用)(様式第3号)

【2人以上が属する世帯に該当する場合の書類】
 ・移住元及び申請時において同一世帯であることが分かる書類

移住支援金の返還

 次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び枝幸町が認めた場合は、返還の請求はしません。

【全額の返還】
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に町外へ転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

【半額の返還】
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合

併せて活用できる補助金

枝幸町奨学金償還支援事業

 奨学金を利用して進学した方が地域に戻ってきやすい環境を整えるとともに、町外からの移住・定住を促進するため、奨学金の償還支援を行っています。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

申請・問い合わせ先

企画課 戦略推進係 Tel:0163-62-1329(直通)

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