中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
1 制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2 先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3 枝幸町の取組
枝幸町では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、平成30年6月18日付けで同意を受け、令和3年6月15日付けで2年間延長の変更の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、枝幸町では課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。
4 枝幸町の導入促進基本計画
5 認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | (政令指定業種)
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 | (政令指定業種)
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | (政令指定業種)
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
6 先端設備等導入計画の主な要件
7 認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
8 先端設備等導入計画について
8-1 先端設備等導入計画等の様式
8-2 経営革新等支援機関等による確認書
8-3 工業会等による証明書
設備取得の前に、その設備が生産性向上要件を満たす設備である証明書の取得が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
【注意事項】
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式で証明書が発行される予定です。
9 支援制度
9-1 固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ◆構築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
9-2 補助金における優先採択
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)
- サービス等生産性向上IT導入補助金
9-3 金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
10 制度に関する手引き及びQ
関連リンク
お問い合わせ先
水産商工課 商工労働グループ(電話 62-1238)