国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、国保を利用して治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
そのため、交通事故などの治療のために国保を利用する場合は、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出していただく必要があります。
手続きに必要なもの
- 第三者行為による傷病届などの必要書類
- 保険証
- 印かん
- 第三者行為による傷病届PDF(67.09 KB)
- 事故発生状況報告書PDF(110.24 KB)
- 同意書PDF(83.92 KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書PDF(101.63 KB)
- 国民健康保険高額療養費支給申請書PDF(116.59 KB)
お問い合わせ
枝幸町役場 保健福祉課 国保医療係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1337
FAX:0163-62-3353