ここから本文です。

くらしの情報
くらしの情報

交通事故にあったとき(第三者行為)

国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、国保を利用して治療を受けることができます。

本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。

そのため、交通事故などの治療のために国保を利用する場合は、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出していただく必要があります。

手続きに必要なもの

  • 第三者行為による傷病届などの必要書類
  • 保険証
  • 印かん
※必要書類は次からダウンロードできます。

お問い合わせ

枝幸町役場 保健福祉課 国保医療係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1337
FAX:0163-62-3353

本文ここまで

ここからフッターメニュー

フッターメニューここまで