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くらしの情報
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枝幸町結婚新生活支援事業

町では、結婚に伴う新生活を応援するため、結婚新生活に係る住居費・引越し費用を補助します。

対象となる世帯

次の要件全てに該当する世帯
  1. 令和6年(2024年)1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された世帯
  2. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  3. 対象となる住居が町内にあり、申請日から2年以上継続して居住する意思がある世帯
  4. 夫婦の合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済を行っている場合、所得期間内の返済相当額を控除する)
  5. 夫婦いずれも市町村民税等を滞納していないこと
  6. 生活保護法の規定による住宅扶助や他の公的制度による家賃の補助金等を受けていないこと
  7. 過去に同様の補助金の交付を受けていないこと(前年度に交付決定を受け受領額が上限額に達していない場合を除く)
  8. 枝幸町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係がないこと

対象となる費用

住居費

住宅の取得費用、住宅のリフォーム費用、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の費用を合計した額(婚姻の日の1年前の日以後に契約締結された費用に限る。)
※ただし、リフォーム費用については、倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電の購入・設置に係る費用については対象外とします。
※勤務先等から住宅手当が支給されている場合は住居費から差し引きます。

引越費用

引越業者又は運送業者への支払いを行った引越に係る費用(対象期間内の引越費用に限る。)

補助金の額

新生活を始めるにあたり、必要となる住宅費と引越費用を合わせた額
婚姻届を提出した日において、夫婦ともに29歳以下の世帯
1世帯あたり 最大60万円
婚姻届を提出した日において、夫婦ともに39歳以下の世帯(上記を除く。)
1世帯あたり 最大30万円

手続きの流れと申請様式

受給資格認定兼交付申請

補助金を申請される方は、次の書類を提出してください。
  1. 枝幸町結婚新生活支援事業補助金受給資格兼交付申請書(様式第1号)PDF(105.53 KB)
  2. 婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本、婚姻証明書等)
  3. 前年度分の所得証明書(夫婦とも)
  4. 世帯全員の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類
  5. 住宅の売買契約書の写し(住宅購入の場合)
  6. 住宅の工事請負契約書の写し(住宅新築の場合)
  7. 住宅のリフォームの内訳が確認できる書類の写し(住宅リフォームの場合)
  8. 住宅の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
  9. 住宅手当の支給額が確認できる書類
  10. 引越しに係る見積書の写し(引越の場合)
  11. 貸与型奨学金年間返済証明書(対象者のみ)
認定兼交付申請の内容を審査したうえで、認定及び交付の可否を決定し、枝幸町結婚新生活支援事業補助金受給資格兼交付決定書(様式第2号)による申請者に通知します。
 

変更(申請内容に変更が生じた場合)

補助金の交付決定通知を受け、申請内容に変更が生じた場合は、次の書類を提出してください。
  1. 枝幸町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)PDF(43.83 KB)
  2. 受給資格認定兼交付申請に係る書類のうち変更に係る書類(様式第1号を除く)
変更申請内容を審査したうえで、変更交付の可否を決定し、枝幸町結婚新生活支援事業補助金変更交付決定書(様式第4号)による申請者に通知します。

実績報告

交付決定を受けた方で、補助対象経費の支払いが完了したときは、通知を受けた年度の3月末日までに次の書類を提出してください。
  1. 枝幸町結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第5号)PDF(49.45 KB)
  2. 住居費に係る領収書又は支払いが確認できる書類の写し
  3. 引越費用に係る領収書等の写し(該当する場合)
  4. 住宅手当支給証明書(様式第6号)
実績報告の内容を審査し、その結果を枝幸町結婚新生活支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知します。

交付請求

補助金額交付確定通知を受けた方は、補助金の支払いを受けるため、次の書類を提出してください。
  1. 枝幸町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号)PDF(53.38 KB)
  2. 振込先の口座情報が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
※当初申請年度に上限額に達していない場合は、次年度に限り上限額まで申請が可能な場合がありますので、該当する場合は、枝幸町役場町民課子育て推進室子育て支援係までお問合せください。

補助金決定の取り消し及び返還

交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部もしくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命じます。
  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
  2. 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。
  3. その他町長が適当でないと認めたとき。

規則

枝幸町結婚新生活支援事業補助金交付規則PDF(204.47 KB)

申請の手引き

枝幸町結婚新生活支援事業補助金申請の手引きPDF(386.73 KB)

お問い合わせ

枝幸町役場 町民課 子育て支援係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1237
FAX:0163-62-3353

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