枝幸町では、気候特性に配慮した省エネルギー性能等の技術基準を満たす次世代住宅を町内に新築または購入する方に対し、その費用の一部を助成することにより、定住人口の維持・拡大および子育てを担う世帯が安心して子どもを育て、快適に暮らせる住環境を推進するとともに、住宅分野における脱炭素社会に向けた取組として良質で安全な住宅の供給を図ることを目的として、次世代住宅建設支援事業を実施しています。
また、住宅金融支援機構との連携により、この事業の対象になる場合は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度「地域連携型」が利用できます。
事業実施期間
令和5年度から令和7年度まで(3か年)助成金の交付対象者
次のすべてに該当する方が助成金の交付対象になります。(1)枝幸町を生活の本拠として住民基本台帳に記録され、引き続き5年以上居住する世帯であること。
(2)助成金申請年度の4月1日時点において、18歳未満の子を有し、かつ、交付申請時点で当該子を有する世帯、または助成金申請年度の4月1日時点において、夫婦いずれかが39歳以下であり、かつ、交付申請時点で夫婦の世帯であること。
(3)世帯全員が市町村税を滞納していないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項第2号から第6号までに該当しない方であること。
助成対象住宅
ZEH基準省エネ性能適合住宅(断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上)を新築等したものであり、助成対象者はこの性能基準を確認するため、第三者機関による証明書等の写しの提出が必要です。また、対象住宅の新築等が完了したときは、省エネルギー性能等の技術基準の普及および促進に向けた取り組みとして、当該住宅の引き渡し前に町民を対象とした概ね2日間以上の内覧会の開催が必要です。
助成金の額
ZEH基準省エネ性能適合住宅を新築等する場合は100万円とし、次に該当する場合は各助成額を加算し、最大350万円を助成します。(1)町内建築関連業者が施工した場合 100万円
(2)構造上主要な部分(柱・はり等)に地域材(道産材)を利用(住宅延床面積の2割以上(㎡換算厚さ0.15m))した住宅を新築等した場合 50万円
(3)住宅用太陽光発電システム(発電量3kW以上)を設置した場合 50万円
(4)住宅を新築等した日から起算して1年以内に転入した場合、または転入日から起算して3年以内に住宅を新築等した場合 50万円
手続きの流れ
1.交付申請
助成金を申請される方は、住宅新築等の着手前に次の書類を提出してください。(1)申請書(様式第1号)
(2)助成対象住宅に居住する予定の者が町内に住所を有しない場合は、申請者の属する世帯全員の住民票の写し及び住所地の市町村税の滞納がないことの証明書
(3)定住誓約書(様式第2号)
(4)第三者機関による証明書等の写し(設計住宅性能評価書またはBELS評価書等)
(5)配置図、各階平面図
(6)その他町長が必要と認める書類
※交付申請の内容を審査したうえで助成金の交付可否を決定し、決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知します。
2.計画変更・中止
交付決定の通知を受けた方で次に該当する場合は、変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)に関係書類を添えて提出してください。(1)申請書等の記載内容に変更が生じたとき。
(2)助成事業を中止(廃止)しようとするとき。
※申請内容を審査したうえで、変更の承認可否を決定し、変更・中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知します。
3.実績報告
交付決定の通知を受けた方は、住宅新築等の完了後、通知を受けた年度の3月末日までに次の書類を提出してください。(1)実績報告書(様式第6号)
(2)工事請負契約書または不動産売買契約書の写し
(3)構造上主要な部分(柱・はり等)に地域材(道産材)を利用した住宅の新築等した場合に該当し、助成金の加算があるときは、産地証明書、購入材数量内訳等の写し
(4)住宅用太陽光発電システムを設置した場合に該当し、助成金の加算があるときは、太陽光発電システムの設置が確認できる写真及び電力会社との電力受給契約確認書の写し
(5)建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(6)住宅の登記事項証明書
※実績報告の内容を審査し、その結果が交付決定の内容および付した条件に適合すると認めたときは、額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知します。
4.交付請求
額確定通知を受けた方は、助成金の支払いを受けるため、請求書(様式第8号)を提出してください。助成金決定の取り消しおよび返還
交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部または一部を取り消し、決定取消通知書(様式第9号)により通知します。また、既に助成金が交付されているときは、返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその全部または一部の返還を命じます。
ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではありません。
(1)助成金交付決定内容またはこれに付した条件に反したとき。
(2)助成対象住宅を他の用途に使用したとき。
(3)助成対象住宅を入居から5年以内に町長の書面による許可なく第三者に売却または賃貸したとき。
(4)偽りその他の不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(5)その他町長が相当と認める事由があるとき。
規則
枝幸町次世代住宅建設支援事業助成金交付規則PDF(133.65 KB)様式
- 申請書(様式第1号)DOCX(15.79 KB)
- 定住誓約書(様式第2号)DOCX(12.50 KB)
- 変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)DOCX(12.49 KB)
- 実績報告書(様式第6号)DOCX(12.96 KB)
- 請求書(様式第8号)DOCX(14.18 KB)
お問い合わせ
【助成金に関すること】枝幸町役場 企画課 戦略推進係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1329
FAX:0163-62-3353
【フラット35に関すること】
枝幸町役場 建設課 建築係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1250
FAX:0163-62-3353