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くらしの情報
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戸籍

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
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主な変更点

戸籍証明等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

 
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。

ご利用にあたっての注意事項
○戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
 ・運転免許証
 ・マイナンバーカード
 ・パスポート など

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、
提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。


戸籍に関する届出

※枝幸町役場のほか、歌登支所でも受け付けています。

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明するものです。
戸籍に関する主な届出は、下記の表のとおりです。このほかの届出についても「枝幸町役場町民課」、または「歌登支所」までお問い合わせください。
※各種届出を提出する際の押印については任意となり、必ずしも必要ではありません。

届出の種類など

届出の種類など
届出の種類 届出の期間 届出先 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日を含め14日以内 父母の本籍地か住所地、子どもの生まれた場所のいずれか 父、または母
  1. 届出書
  2. 届出人の署名
  3. 母子健康手帳
  4. 届出人本人確認書類
婚姻届
※未成年の方は父母の同意書が必要
届出があった日から効力が生じます 夫、または妻の本籍地か住所地など 夫と妻
※届出書には成人の証人2人の署名が必要
  1. 届出書
  2. 届出人の署名(一方は旧姓)
  3. 届出人本人確認書類(マイナンバーカードなど写真付の公的なもの)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地のいずれか 死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主等の関係人
  1. 届出書(死亡診断書)
  2. 届出人の署名
  3. 届出人本人確認書類(マイナンバーカードなど写真付きの公的なもの)
転籍届 届出があった日から効力が生じます 届出人の本籍地か住所地、または新本籍地 戸籍筆頭者とその配偶者
  1. 届出書
  2. 筆頭者、配偶者双方の署名
  3. 届出人本人確認書類(マイナンバーカードなど写真付きの公的なもの)

お問い合わせ

枝幸町役場 町民課 住民係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1237
FAX:0163-62-3353

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