犬の登録
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼っている場合、30日以内に飼い犬の登録が必要です。犬の登録は届出が必要です(犬の登録は生涯に1回です)。登録の変更
犬が死亡した場合には、死亡届の提出が必要です。必要事項(飼い主氏名、犬の登録年度および登録番号、犬の種類、犬の名前、亡くなった日および、その理由)をお控えのうえ、届け出るか、または電話での連絡が必要です。なお、町内(やすらぎ聖苑)で火葬した場合には、改めて手続きの必要はありません。
町内の転居および、飼い主の変更
登録済みの犬について名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主が変わったときは届出が必要です。町内から町外への転出
他の市町村へ転出した場合は、町で交付された犬の鑑札を持って、新住所地の市町村の窓口へ届け出てください。町外から町内への転入
旧住所地の市町村で交付された犬の鑑札を持って、届け出を行ってください。枝幸町の犬の鑑札と交換(無料)します。狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、犬の飼い主は、毎年1回(4~6月)に、狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。- 狂犬病予防注射は、動物病院で受けてください。
- 犬の体調不良などにより、予防注射を期間内に受けられない場合は、動物病院にて猶予手続きが必要です。
登録、狂犬病予防注射の手数料
区分 | 料金 |
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登録手数料 | 1頭 3,000円 |
注射済票交付手数料 | 1頭 550円 |
予防注射料金 | 1頭 2,690円 |
鑑札再交付(紛失時) | 1件 1,600円 |
注射済票再交付(紛失時) | 1件 340円 |
お問い合わせ
枝幸町役場 町民課 環境生活係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1237
FAX:0163-62-3353