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産業・経済
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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

1 制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2 先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

3 枝幸町の取組

枝幸町では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、令和7年6月18日付けで同意を受け、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
ただし、太陽光発電設備に関しては、町内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自らが電力を消費することを目的に設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は、対象外とします。

4 枝幸町の導入促進基本計画

枝幸町の導入促進基本計画PDF(496.19 KB)

5 認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(※2)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業または情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
※2 ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

6 先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件PDF(98.99 KB)

7 認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

認定経営革新等支援機関(北海道経済産業局ホームページ)

設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

認定フロー図PDF(83.24 KB)

8 先端設備等導入計画について

8-1 先端設備等導入計画等の申請に必要な書類

以下の中小企業庁ホームページをご確認の上、様式をダウンロードして作成してください。

中小企業庁ホームページ

8-2 工業会等による証明書

設備取得の前に、その設備が生産性向上要件を満たす設備である証明書の取得が必要です。

詳しくは以下のページをご覧ください。

工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書)

9 支援制度

9-1 固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3.0%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
  ※令和9年3月31日までに取得した設備
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

固定資産税の特例について(スキーム図)PDF(521.11 KB)

9-2 補助金における優先採択

認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
  • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)
  • サービス等生産性向上IT導入補助金

9-3 金融支援

先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

10 制度に関する手引き及びQ&A

関連リンク

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)

お問い合わせ先

水産商工課 商工統計係(電話:0163-62-1238)

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