令和6年からの変更点
建設工事における週休2日工事の実施について
労働基準法(平成31年4月施行)により、建設業において令和6年4月より罰則付き時間外労働規制が適用となり、働き方改革として週休2日の確保が重要な課題となっております。枝幸町としても建設現場における、「週休2日」を実施するにあたり、施工の実施方法、提出資料、その他必要な事項について定めました。
- 枝幸町建設工事における週休2日工事実施要領PDF(115.17 KB)
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