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産業・経済
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建設工事等の入札および契約関係

建設工事等に係る閲覧用設計図書等の電子データ提供

枝幸町が発注する建設工事等の設計図書を、枝幸町役場2階閲覧所において電子データにて提供します。
詳しい内容については、以下のPDFファイルをご覧ください。

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入札執行関係

入札・見積合会に代表者以外の方が参加する場合は、「委任状」の提出を求めます。
入札参加指名通知で、標題が「指名競争入札の執行について」の場合は「入札書」、「見積書の提出について」の場合は「見積書」による応札となりますのでご留意願います。入札書及び見積書については、それぞれ「代表者応札用」、「代理人応札用」、「復代理人応札用」、「共同企業体用」とありますので、お間違えのないよう使用してください。

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入札辞退届

指定競争入札執行により指名通知を受領された方で、都合により入札参加を辞退されたい方は、次の「入札辞退届」を提出してください。

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契約書・請書への収入印紙の貼付

契約書・請書への収入印紙の貼付(課税)は、印紙税法の規定に基づき行っております。
詳しくは、国税庁ホームページ等をご参照ください。ただし、次の場合の貼付は不要です。
  • 物品・備品等の売買契約
  • 賃貸借又は使用貸借に関する契約
  • 委任に関する契約

共同企業体関係

共同企業体結成により入札に参加する場合は、「枝幸町建設工事等共同企業体運用基準」に基づいて結成してください。
経常建設共同企業体の結成にあたっては、新年度予算成立後に公表します「公共工事の発注見通し」を確認のうえ、年度当初に関係書類を提出のうえ資格審査を受けてください。
なお、随時の申請も受け付けております。
特定建設工事共同企業体の結成にあたっては、概ね土木工事で1億円以上、建設工事で2億円以上のものについては、安定的な施工の確保を必要としますので、それに見合う結成をしてください。
結成方法は、構成員となる業者の自由意思に基づく任意の結成、又は、グループ別又は一括して構成員となる要件を備えた業者を選考し、当該資格者に対する通知による結成があります。
いずれの場合においても、指定の期日までに関係書類を提出のうえ資格審査を受けてください。

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枝幸町建設工事に係る現場代理人の常駐義務緩和措置について

平成23年(2011年)4月に、枝幸町が発注する建設工事において建設工事請負約款に規定する現場代理人の工事現場への常駐義務の適用を緩和いたしましたが、平成25年(2013年)7月1日より現行規定の改正を行い、対象工事等の拡充を図りました。
現場代理人の兼任配置をする場合は、下記の「枝幸町建設工事に係る現場代理人の常駐義務緩和措置取扱規則」を参照のうえ、ダウンロードファイル「(様式第1号)現場代理人兼任配置等申請書」及び添付書類を財政課管財契約グループまで提出願います。

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工事着工届等

入札執行により落札した業者は、契約締結後、速やかに工事着工届(業務委託着手届)を次の資料を添付のうえ、指定の工事監督員(業務担当員)に提出してください。

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工事実績情報システム(CORINS)の登録

工事カルテ受領書(写)の登録義務付け範囲は、別添ファイルのとおりです。

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建設リサイクル対象工事協議書関係

次の建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、協議書を提出していただきますが、当該工事の入札参加業者は、入札会に必ず持参してください。
また、対象工事が設計変更等で請負金額が変更となった場合、対象外工事から対象工事となった場合、さらに建設資材等の受入れ施設が変更となった場合は、変更協議書を指定の工事監督員に提出してください。
  • 請負金額 500万円以上の土木工事(リサイクル資材等が発生する場合)
  • 延床面積 80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 延床面積 500平方メートル以上の建築物の新築又は増築工事
  • 請負金額1億円以上の建築物の修繕・模様替え等工事
  • 請負金額1億円以上の設備(維持修繕・更新・新設・撤去)工事
※特定建設資材……コンクリート、木材、アスファルト、コンクリート及び鉄から成る建設資材

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※変更協議書は(設計変更時・無から有に変更時・搬入施設等変更時)に提出してください。

工期の延長等

「工期延長請求書」・「工期延長願」については、それぞれ次のとおりの使い分けをお願いします。

工期延長請求書・・・天候の不良、現場不符号等、受注者の責めに帰することができない理由により、工期を延長しなければ履行が困難であると認められる場合

工事延長願・・・・・受注者の責めに帰する理由により工期の延長をしたい場合
また、工期の延長、設計変更に伴う軽微な請負金額の変更などで、これらの変更内容を承諾された場合は、「承諾書」を提出してください。

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工事完成通知書等

請負工事(委託業務)が完成(完了)した場合は、完成写真、成果品目録等を添付のうえ、工事完成通知書(業務委託完了通知書)を指定の工事監督員(業務担当員)に提出してください。

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する届出について

公営住宅建設(建築主体・機械設備・電気設備)工事の施工に関し、平成21年(2009年)10月1日以降に引き渡されるものについては、「特定住宅瑕疵担保履行の確保に関する法律」(平成19年(2007年)法律第66号)の適用を受ける工事となり、請負業者は、保険加入若しくは保険金の供託により資力確保措置を講じ、その内容を発注者(枝幸町)に書面で報告していただくことになりました。
よって、落札決定業者は、契約締結時までに「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する届出書」(届出書1-1)を、保険に加入した場合は「住宅瑕疵担保責任保険に関する届出書」(届出書1-2)を、保険金の供託による資力確保措置を行った場合は「住宅建設瑕疵担保保証金を供託する供託所の所在地等に関する届出書」(届出書2)をそれぞれ発注者(枝幸町)に提出してください。
なお、当該工事予定価格には資力確保措置のための費用(保険料相当額)を見込んでいますので、入札金額には住宅瑕疵担保履行法の施行に伴って発生する費用(保険料)を含めて応札してください。

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お問い合わせ

枝幸町役場 財政課 管財契約係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1235
FAX:0163-62-3353

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