ここから本文です。

移住・定住
移住・定住

奨学金償還支援事業

奨学金償還支援事業

枝幸町では、奨学金の償還支援として助成金を交付することにより、奨学金を利用して進学した方が地元に戻ってきやすい環境を整えるとともに、町外からの移住や定住を促進するため、奨学金償還支援事業を実施しています。
令和6年度から就業していない方も助成の認定対象とし、若い世代の方に幅広くご利用いただける制度に改めて運用しています。

助成の認定対象者(以下の要件に全て該当する方)

(1)町内に住所を有する30歳以下(認定申請年度の4月1日現在)の方で、対象となる奨学金を償還中の方
対象奨学金
  • 枝幸町育英資金貸付条例に定める奨学金
  • 公益財団法人北海道高等学校奨学会奨学金規程に定める奨学金
  • 独立行政法人日本学生支援機構法に定める第一種学資貸与金および第二種学資貸与金
(2)町内に定住する見込みの方
(3)町に納付すべき、町税、分担金、使用料その他の滞納および奨学金の償還に滞納がない方
(4)奨学金の償還に対する助成を他から受けていない方

助成金額・助成期間

1年間の奨学金償還額(18万円を超えるときは、18万円を上限とします。)を、町が認定した月から5年間を限度として助成します。
また、認定期間の経過後においても奨学金の償還が完了していない場合は、引き続き5年間を限度に認定期間を更新することができます。ただし、国家公務員または地方公務員は更新できません。

各種手続き

(1)認定を受けようとする年度の12月末日までに認定申請書等を提出(初年度のみ)
(提出時に必要なもの) (2)認定決定した後、交付年度の3月末日までに交付申請書等を提出(毎年度)
(提出時に必要なもの) (3)交付決定した後、町が定める期日までに交付請求書を提出(毎年度)
(提出時に必要なもの) (4)認定期間経過後、引き続き5年間を限度に認定期間を更新する場合は、認定更新申請書を提出
(提出時に必要なもの) (5)認定決定した後、認定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書を提出
(提出時に必要なもの) (6)認定期間中に、認定対象者の要件のいずれかに該当しなくなった場合は、認定非該当届出書を提出
(提出時に必要なもの)

お問い合わせ

枝幸町役場 企画課 戦略推進係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1329
FAX:0163-62-3353

本文ここまで

ここからフッターメニュー

フッターメニューここまで