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移住・定住
移住・定住

枝幸町移住支援事業

枝幸町移住支援事業(UIJターン新規就業支援事業)

枝幸町では、北海道と共同実施しているUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から枝幸町に移住した方が、北海道求人マッチングサイトに掲載された事業所に就職した場合等に移住支援金を交付します。

支援金額

2人以上が属する世帯:100万円
単身者:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円加算

対象者の要件

次の各要件のすべてに該当する方が、交付の対象となります。

申請者の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。
  2. 日本人である。または外国人であり「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」および「特別永住者」のいずれかの在留資格を有する者である。
  3. 北海道または枝幸町が移住支援金の対象として不適当と認めた者ではない。

移住元に関する要件

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者の場合は雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていた。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。

移住先に関する要件

  1. 平成31年(2019年)4月1日以降に転入した。
  2. 移住支援金の申請時において転入後1年以内である。
  3. 移住支援金の申請日から5年以上継続して枝幸町に居住する意思がある。

就業に関する要件(一般人材の就業者に該当する場合)

※一般人材とは、専門人材(北海道が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用している方)以外の方のことです。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する。
  2. 就業先が移住支援金の対象として北海道求人マッチングサイトに掲載している求人である。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
  4. 雇用条件が週20時間以上の無期雇用契約であり申請時において在職している。
  5. 移住支援金の対象となる求人への応募日が北海道求人マッチングサイトに掲載された日以降である。
  6. 当該就業先に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思がある。
  7. 転勤、出向、出張または研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用である。

就業に関する要件(専門人材の就業者に該当する場合

※専門人材とは、北海道が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用している方のことです。
  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する。
  2. 雇用条件が週20時間以上の無期雇用契約であり申請時において在職している。
  3. 当該就業先に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思がある。
  4. 転勤、出向、出張または研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用である。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など離職することが前提ではない。

起業に関する要件(起業者に該当する場合)

1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている。

テレワークに関する要件(テレワーカーに該当する場合)

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、枝幸町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行っている。
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていない。

世帯に関する要件(2人以上が属する世帯に該当する場合)

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していた。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において同一世帯に属している。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に転入している。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも支給申請時において転入後1年以内である。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。

交付の申請

申請方法

次の書類を提出してください。

【共通書類】

  • 移住支援金交付申請書(様式第1号)PDF(90.13 KB)
  • 本人確認書類(写真付き身分証明書)
  • 移住前の在住期間および在住地が分かる書類(移住元の住民票の除票の写し)
  • 移住元での勤務地および就業期間を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)
  • 移住支援金の振込先金融機関の通帳の写し
  • その他町長が必要と認める書類

【就業者に該当する場合の書類】

【起業者に該当する場合の書類】

  • 起業支援金交付決定通知の写し

【テレワーカーに該当する場合の書類】

【2人以上が属する世帯に該当する場合の書類】

  • 移住元および申請時において同一世帯であることが分かる書類(世帯全員の移住元の住民票の除票の写しおよび枝幸町の住民票の写し)

東京圏から東京23区内への通勤者に該当する場合の書類

  • 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)

東京圏から東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等への就職者に該当する場合の書類

  • 在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)
  • 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)

移住支援金の返還

次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道および枝幸町が認めた場合は、返還の請求はしません。

【全額の返還】

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に町外へ転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

【半額の返還】

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合

お問い合わせ

枝幸町役場 企画課 戦略推進係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1329
FAX:0163-62-3353

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