65歳以上の方へ
帯状疱疹ワクチンの定期接種化について
令和7年度から帯状疱疹ワクチン予防接種を予防接種法に基づく定期接種として実施します。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、過去に罹った水痘(みずぼうそう)のウイルスが加齢や疲労、免疫の低下により、再活性化することで、水疱が神経に沿って帯状に出現する疾患です。症状の特徴として、皮膚症状の出現2~3日前から痒みやピリピリとした痛みなどの症状が出た後に、水疱が現れるほか、発熱、頭痛、リンパ節腫脹などの症状も出現するようになります。
また、50歳以上で帯状疱疹を発症した方の約20%が、皮膚症状が治った後も3か月以上痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」になるといわれています。
成人のほとんどの方が、帯状疱疹の原因となるウイルスに感染しているといわれ、誰もが帯状疱疹を発症するリスクがあり、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
定期接種の対象者
・年度内に65歳を迎える方(令和7年度:昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの方) ・60〜64歳で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能の障害があり
日常生活がほとんど不可能な方
※帯状疱疹にかかった方も対象となります
※過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了した方は、原則、定期接種の対象になりません。
ただし、ワクチンの効果や既往歴等を踏まえて医師が必要と判断した場合は定期接種の対象となります。
過去の接種歴を確認した上で、医師にご相談ください。
《対象者の経過措置(5年間:令和7年度~令和11年度)》
・その年度に70、75、80、85、90、95、100歳になる方・令和7年度に限り、100歳以上の方
現在すでに65歳以上の方は令和7年度~令和11年度の間に対象となる年度があります。
下記の表でご確認ください。
【表の見方】
・当該「年度年齢」の方が対象
(例)令和7年度 70歳の方の場合
「昭和30年度生まれ」→昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの方

〇備考
・組換えワクチン(不活化ワクチン)は、2回接種することで接種完了となります。接種間隔は2か月なので、3月末までに終了するためには1月末までに1回目の接種が必要です。
2回目の接種が年度を超えると全額自己負担となります。
助成対象者
1.枝幸町に住民登録のある方2.上記定期接種の対象者
ワクチンの種類・自己負担額

枝幸町内で接種を希望の方
(接種場所)
枝幸町国民健康保険病院(ワクチンの種類)
組換えワクチン(不活化ワクチン)「シングリックス」※生ワクチンは取り扱っていません
(接種費用)
自己負担:2回分→1回につき10,000円(残り11,620円を町が助成します)※事前手続きはありません。直接病院に支払ってください。
※生活保護受給者の方は無料
(予約)
枝幸町国民健康保険病院の総合窓口や電話で予約してください電話:(0163)62-2111
※電話の予約受付時間 午後3時30分~午後5時
町外で接種希望の方
定期予防接種はお住まいの市町村長が責任をもって実施することとなっており、万が一、予防接種による健康被害が生じた場合の救済措置を市町村長が行うため、実施する市町村長への依頼書が必要となります。
(ワクチンの種類)
組換えワクチン(不活化ワクチン)「シングリックス」生ワクチン
(接種費用)
組換えワクチン
自己負担:2回分(助成額は枝幸町国保病院で接種した場合の額を上限とします)
生ワクチン
自己負担:1回分(助成額は枝幸町国保病院で接種した場合の額を上限とします)
※生活保護受給者の方は無料
(事前手続き)※手続きには1~2週間かかりますのでお早めに行ってください
- 接種する医療機関を決める。
※病院の指定はありません。ご自身で希望する医療機関にご連絡ください。 - 役場窓口または郵送にて「予防接種実施依頼書交付申請書」を提出してください。
※申請書は役場窓口にも用意しています - 役場より「予診票」「予防接種依頼書」「予防接種済証」が送付されます。
- 医療機関に予約をし、当日「3.」で送付された書類を病院に提出してください。
- ※費用は一度全額お支払いいただき、領収書は保管をお願いいたします。
- 医療機関より役場に「予防接種済証」が送付されます。
※医療機関によっては接種された方に「予防接種済証」が返却される場合があります。その場合は、後日償還払い手続き時に役場窓口に提出してください。
様式:予防接種実施依頼書交付申請書PDF(43.76 KB)
見本:予防接種実施依頼書交付申請書PDF(105.37 KB)
(事後手続き:費用の償還払い)
下記の必要書類をご用意いただき、役場窓口または郵送で申請してください。
後日助成額を振込口座に償還払いいたします。(約1か月程度かかります)
※1回ずつ申請していただくことも可能です。
【必要書類】※必要書類がそろわなければ助成できない場合があります
- 予防接種費償還払申請書 ※申請書は窓口にも用意しています
- 予防接種の領収書(原本) ※領収書の原本はお返しできませんので、ご了承ください
- 助成金の振込先の分かるもの(通帳など)
様式:予防接種費償還払申請書PDF(49.63 KB)
見本:予防接種費償還払申請書PDF(79.65 KB)
予防接種による健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、役場保健福祉課保健予防係にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
予防接種後健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)
予防接種後健康被害救済制度についてPDF(586.63 KB)
お問い合わせ
枝幸町役場 保健福祉課 保健予防係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-4658
FAX:0163-62-3353