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健康・福祉
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ハンセン病問題を正しく理解しましょう

ハンセン病問題を正しく理解しましょう

 ハンセン病は、「らい菌」に感染することで起こる病気ですが、感染力が極めて弱く、たとえ感染しても発病することはほぼありません。また、現在では、適切な治療によって治すことのできる病気となっています。

 しかし、昭和6年(1931年)に制定された「らい予防法」により、すべてのハンセン病患者さんを強制的に療養所に収容する政策がとられたため、ハンセン病に対する誤った認識が定着し、病気が完治した今も、差別や偏見を恐れ、社会復帰ができずにいる元患者さん、ご家族がたくさんいらっしゃいます。

 ハンセン病問題について正しい知識と理解を持つことが、偏見や差別をなくす第一歩です。元患者の皆さんとご家族が安心して暮らせる社会を実現するため、ハンセン病問題を正しく理解しましょう。

(厚生労働省ホームページ)「ハンセン病の向こう側」(中学生用)
(厚生労働省ホームページ)「ハンセン病の向こう側」(指導用)
 

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が
令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

 法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。
 

※詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

(厚生労働省ホームページ)ハンセン病に関する情報ページ
(厚生労働省ホームページ)ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ

(厚生労働省リーフレット)ハンセン病元患者の御家族へ 

 

お問い合わせ

枝幸町役場 保健福祉課 保健予防係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-4658
FAX:0163-62-3353

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