ここから本文です。

枝幸町議会
枝幸町議会

議会の運営

議会の運営

議会の本会議には、定例会と臨時会があり、開会にあたっては、次のとおりの取り決めがあります。

定例会

枝幸町議会定例会条例の規定により、定例会の回数は年4回とし、毎年3月、6月、9月及び12月に招集するものを常例としています。
定例会では、取り上げることができる案件の制限はありません。

臨時会

災害対策、その他の臨時の必要に基づいて招集されるものです。
臨時会で取り上げることができる案件は、原則、告示された付議事件に限られます。
もっとも、緊急を要する事件については、付議することができます。

会期不継続の原則

議会は、会期中に限って活動することができます。
その会期はそれぞれ独立とされ、「会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。」とされています。
例外として、議会の議決によって、特定の案件について、議会閉会中に引き続き委員会で審査させ、後会に継続させて引き続き審議することは可能です。
これを「継続審査」といいます。

議会の招集

議会が議会として活動するためには、議員に対して一定の日時に一定の場所に集合することを要求する行為が必要です。
議会の招集権者は町長であり、議長や議員には招集権はありません。
その代わり、議長が議会運営委員会の議決を経て、あるいは議員が議員定数の4分の1以上の者が共同して、町長に対して会議に付すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができます。この請求があったときは、町長は議会を招集しなければなりません。

議会の成立

議会は、招集によって開くことができますが、招集に応じて出席し審議する議員が定足数に達していなければ、会議を開くことができません。

定足数

議員定数の半数以上の議員出席数をいいます。定足数に達ていしなければ会議を開くことができませんし、会議を継続することもできません。
ただし、除斥などの理由があるときは、本来の定足数を欠いても会議を開くことができる場合があります。

除斥

議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その議事に参与することができません。
ただし、議会の同意があった場合は、会議に出席し、発言することができます。

会議の公開

議会は、町民を代表する議員が公の立場で審議をするところですので、その会議は町民に公開されており、一定数の範囲内で傍聴を認めています。
また、公開は、傍聴のほか、報道、会議録の公表を指しますが、枝幸町では、EOS放送による議会中継を行っています。

本会議の会議録

会議録は、議長室に保管しておりますので、町民からの閲覧申請により閲覧が可能です。
ただし、会議録作成には時間を要しますので、概ね、本会議閉会より1か月から2か月後には閲覧可能となります。

秘密会

議会の審議事項は、非常に幅広い範囲にわたるため、場合によっては、人の名誉やその他秘密にしたい事項について審議されることもあります。
このため、例外的に「秘密会」を開くことが認められています。
秘密会とするためには、議長又は議員3名以上の発議により、出席議員3分の2以上の多数で議決することが必要です。

議案の提出

議会が議決すべき事件についての議案の提出権は、議員と町長の双方にあります。
議員が議案を提出する場合には、それが団体意思の決定に係るものであるときは議員定数の12分の1以上の賛成をもって文書で行わなければなりません。
また、機関意思の決定に係るものであるときは議員1人以上の賛成をもって文書で行わなければなりません。

団体意思の決定

議決をもって地方公共団体としての意思が決定されるものをいいます。

機関意思の決定

議決の結果、議会としての機関の意思が決定されるものをいいます。

質疑・討論

提出された議案は、本会議及び委員会で、それぞれ十分に質疑・討論が行われ、表決に付されます。
本会議では、質疑の段階と討論の段階がはっきり区分されていますが、委員会では自由に議論されます。

質疑

議題に供された案件について疑義を質すことをいいます。

討論

表決の前に、議員が、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。

議会の議決

議会の意思決定は、選挙を除き、案件に関する質疑・討論が終わった後、表決によって行われます。
議員は、各人が平等に一の表決権があますが、表決権を行使できるのは、会議に出席している議員に限られます。
よって、委任をすることや代理人を選任することはできません。
議長は表決権がありませんが、出席議員の可否が同数となった場合は、議長は裁決権があるので、議長の裁決により可否が決定されます。

議会の議事

議会の議事は、出席議員の過半数で決定されます。これを「過半数議決の原則」といいます。
過半数議決の例外として、特別多数決があります。
議決事項の中でも重要なもの、例えば、地方自治体の事務所の位置を定める条例の制定や改廃(出席議員の3分の2以上の同意)、議員の資格の決定(出席議員の3分の2以上の多数決)、議員の除名(議会議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意)、町長の不信任決議(議会議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意)などがあります。

一般質問

議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て質問することができます。
質問する議員は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければなりません。

お問い合わせ

枝幸町議会 事務局
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-3053
FAX:0163-62-1305

本文ここまで

ここからフッターメニュー

フッターメニューここまで