議会の組織
地方公共団体に「議会」が置かれており、その組織については、地方自治法の規定に基づき、次のとおり定められています。本会議
議員全員で構成する会議のことで、議会に提出された議案の議決は、全て本会議で行われます。※詳しくは、「議会の運営」でご説明します。
委員会
議員の一部で構成される会議のことで、本会議に提出された議案などを専門的、技術的に詳しく審査や調査を行うなど、議会の運営を能率的にするため設置されます。枝幸町議会委員会条例の規定により、「常任委員会」・「議会運営委員会」・「特別委員会」などを設置することとなっています。
常任委員会
常設の委員会であり、2つの常任委員会が設置されており、次に掲げるそれぞれの所管の事務調査を行います。- 総務文教常任委員会
- 産業厚生常任委員会
議会運営委員会
議会を円滑、効率的に運営するために設置する委員会のことです。議席、会期、開議時刻、質問の取扱いなどの議会の運営について話し合います。
特別委員会
委員会のうち、必要のある場合や特定のことを審査するために設置される委員会をいいます。例として、予算審査特別委員会、決算審査特別委員会、議会改革特別委員会、議会広報編集特別委員会などがあります。
議員の定数
議員の定数は、地方公共団体の人口規模や財政規模、住民ニーズの状況を総合的に勘案して定めています。枝幸町議会の議員の定数は、枝幸町議会の議員の定数を定める条例の規定により、12名と定めています。
議員の地位
議員は、町民の代表として選挙によって選ばれ、その任期は4年です。議員は、町民の代表として公平かつ真剣にその職責を果たすべきとのことから、国会議員、他の地方公共団体の議員、地方公共団体の常勤の職員、選挙管理委員会委員、裁判官、教育委員会の委員などの職を兼ねることはできません。
また、その属する地方公共団体と各会計年度当たり300万円以上の請負関係に立つこともできません。
お問い合わせ
枝幸町議会 事務局〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-3053
FAX:0163-62-1305