議会の権限
議会は町民を代表する機関ですが、地方公共団体の長(以下「町長」という。)も町民を代表する者です。国会は国権の最高機関とされていますが、地方公共団体の議会は「二元代表制」として、町長と、車の両輪又はアクセルとブレーキのように権限を分けあう形となっています。
議会の権限は、三権分立の建前から「立法権」を中心としていますが、町長に対してはこれを「監視する権限」をもっています。
条例制定権
議会の議決すべき事件として、条例(※)の制定改廃が掲げられます。条例の制定権は、議会に専属しています。
条例の発案権は、一般的に議会と町長の双方にありますが、実際には、多くの条例が専門的な調査研究に基づき企画立案される必要があるので、町長から提案さる場合が多いです。
※条例とは…
地方自治法の議会の議決によって制定される「自治立法」であり、地方公共団体は、法令に反しない限りにおいて、地域における事務及びその他の事務で法律又は法律に基づく政令により処理することとされるものに関し、条例を制定することができます。
予算議決権
地方公共団体の会計は、現金の収支を中心に経理され、一会計年度のいっさいの収入と支出を見積もった予算案が町長から提案されますが、議会に予算の議決権があります。なお、予算提案権は、予算全体の統一性や整合性を保つため、町長にだけあり、議会にはありません。
議会は、提案された予算を原案どおり議決し、あるいは増額・減額の修正を加えて議決することもできます。
その他の議決権
決算認定
一会計年度の予算執行の実績について、議会がその適否を判断し、町長の執行の政治的責任を解除するものです。重要な契約に関する議決、重要な財産の取得及び処分の議決
枝幸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とし、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとしています。その他
権利の放棄、負担付きの寄附又は贈与を受けること、地方公共団体の義務に属する損害賠償の決定などが、議会の議決事件とされています。議会における選挙
議会での選挙は、議会の内部組織である議長・副議長の選挙及び仮議長の選挙、執行機関である選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙があります。選挙は、投票により行われますが、投票は単記無記名とされています。
また、議員中に1人も異議がないときは、指名推薦の方法によることも認められています。
監視的権限
議会は、町長の行政執行を町民に代わって監視する役目をもっています。このための権限としては、「検査権」、「監査請求権」、「調査権」、「同意権」があります。
検査権
地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を閲覧し、町長、教育委員会などの執行機関の報告を請求して、事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができます。監査請求権
監査委員に対し、地方公共団体の事務に関する監査を求め、その結果を請求できます。調査権
議会が条例制定権その他の権限を有効かつ適切に行使できるように補助的に認められた権限です。この調査は、現に地方公共団体が執行中の事務あるいは執行済みの事務に関しても行うことができます。
ただし、地方公共団体の事務に関係のない単なる個人の非行の調査や、法人の経理状況の調査のような私人に関する調査は行えません。
調査にあたっては、必要に応じて選挙人その他関係人の出頭、証言を請求し、あるいは記録の提出を請求することができます。
なお、請求を受けた者は、正当な理由がない限り証言を拒絶することはできません。
同意権
主として町長の執行行為の前提として議会が同意を与えるものです。同意は、一般に他の者のする行為について異議のないことを表明することから、議会側が主導権をとることはありません。
議会の同意の対象とされているのが、副町長、監査委員、教育委員会委員などの選任(主要人事)が主たるものです。
この議会の同意がない限り、町長はこれを執行することはできません。
意見書提出権
議会は、町民の代表という立場で、その地方公共団体の公益に関する事件について「意見書」を関係省庁に提出することができます。また、一定の処分の不服申立てについては、町長から諮問を受けて意見を述べることとされています。
議会は、町民の「請願」を受理し、その採択・不採択を決定することができます。
請願は、議会がその趣旨に賛成であるものだけを採択します。
請願に似たものに「陳情」があり、こちらは手続きが簡単であるため、手軽に使われています。
自律的権限
議会は、議会内部の問題について自律することができ、その中心となるのが「会議規則制定権」であり、その規則の定めるところに従って議会の運営が進められています。お問い合わせ
枝幸町議会 事務局〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-3053
FAX:0163-62-1305