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枝幸町からのお知らせ
枝幸町からのお知らせ

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

※通知された振り仮名に間違いがなければ、届出は不要です。

 

 戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで 


1.記載する予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村より、住民票等の情報を参考に、記載される予定の振り仮名が記載された通知書(はがき)が順次送付されます。

2.氏名の振り仮名の届出

・通知された振り仮名が正しい場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
(早期に振り仮名の記載を希望される際は、届出を行うことにより約1~2週間程度で記載されます。)

・通知された振り仮名が異なる場合 

令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出を行うことができます。
届出の際は、疎明資料(パスポートや通帳など、氏名の読み方が記載されたもの)を併せて提出してください。

・市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合には、市区町村長の職権により、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
また、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。
なお、すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。


※振り仮名の届出の際に、金銭を要求することはありません。
 また、届出をしなくても罰則はありませんので、詐欺にご注意ください。

届出の方法について


1.届出が可能な方について

・氏の振り仮名

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

・名の振り仮名

すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

2.届出の方法について

本籍地または所在地の市区町村の窓口への届出や郵送による届出もできます。
また、マイナポータルを利用して届出することも可能です。

3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
しかし、すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや通帳など)を、氏名の振り仮名の届書と併せて届け出ることができます。



その他詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」

お問い合わせ

枝幸町役場 町民課 住民係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1237
FAX:0163-62-3353

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