中間前金払制度導入等の令和3年からの変更点について
令和3年からの変更点
契約保証金の免除対象額の変更について
契約金額が500万円未満の場合、契約保証金・履行保証証券等の納付または提出が免除される運用をしてきましたが、業者の事務作業等の緩和及び契約事務の簡素化の観点を踏まえ、契約金額の基準を500万円から1,000万円に引上げました。
前払金対象額の変更について
建設業者の資金調達の円滑化を図ることを目的とし、中間前金払制度の導入に合わせ、契約金額が250万円を超える請負契約に変更しました。
中間前払金制度導入について
当初の前金払(請負代金額の4割以内)に加え、⼀定の条件を満たしている場合であれば、当初の前払⾦(契約⾦額の4割)に追加して、さらに契約⾦額の2割を超えない範囲内で追加して受け取ることができる制度、中間前金払制度を導入しました。
中間前金払の認定要件(支払条件)
①当初の前払金(契約金額の4割以内)を受けていること。
②工期の2分の1を経過していること。
③工程表により工期の2分1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
④既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上であること。