セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等について、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度の保証を受けるには、町が交付した認定書を持って、認定書の有効期間内に、北海道信用保証協会へ申し込んでください。
なお、本認定とは別に、保証付き融資を受けるには、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
また、セーフティネット貸付等の事業資金の利子及び保証料を補助する町の制度がありますので、そちらもご活用ください。
セーフティネット保証制度の手続き
セーフティネット保証制度の手続きは次のとおりです。
①認定申請書類を町へ提出
〇提出書類
・認定申請書
・認定申請書に記載の売上高等を確認できる書類(月別の売上高が記載されている書類)
↓
②町が発行する認定書を、融資を希望する金融機関へ持参し、保証付き融資を申込
※金融機関・信用保証協会での審査の結果により、融資を実施できない場合があります。
セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定手続き
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している中小企業者が対象となります。
新型コロナウイルス感染症により、枝幸町はセーフティネット保証4号の指定地域となりました。
指定期間:令和2年2月18日から令和3年3月1日まで
セーフティネット保証5号に係る国の指定業種(業況が悪化している業種)の認定手続き
経済産業大臣の指定を受けた業種で、売り上げが減少している中小企業者が対象となります。
危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)の認定手続き
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している中小企業者が対象となります。
お問い合わせ
水産商工課商工統計係 Tel:0163-62-1238(直通)