固定資産税・都市計画税の軽減措置【令和3年度】
新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減します。
対象となる事業者
令和2年2月~10月までの任意の連続する三カ月間の事業収入が、前年の同期間に比べて30%以上減少している中小事業者等(※1)
※1 中小事業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有
しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金
の額が5億円以上である法人等)との間に当該法人による完全支配関係がある法人等をいい、中
小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる固定資産
事業用家屋および償却資産
(注)土地、居住用家屋は対象外です。
軽減割合
申請方法

軽減措置を受けるには、下記の内容について、認定経営革新等支援機関等(※2)の認定を受けたうえで、令和3年1月31日までに枝幸町に申請する必要があります。
・事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等
であることの誓約など
※2 認定経営革新等支援機関等とは
税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に規定する認定経
営革新等支援機関等で、該当する機関は次のとおりです。
1.認定経営革新等支援機関
・認定を受けた税理士、公認会計士、または監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用
金庫等)など
2.認定経営革新等支援機関に準ずるもの
・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生
同業組合など
3.認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれるもののうち、帳簿の記載事項を確認する能力が
あって、確認書の発行を希望する者(認定経営革新等支援機関として認定されているものを除く)
・税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告連合会、各地
の青色申告会など
提出書類
・認定経営革新等支援機関等の認定を受けた申告書(原本)
・同機関等に提出した書類一式(コピー可)
・令和3年度償却資産申告書(償却資産について本特例の適用を受ける場合、あわせてご提出ください。)
申請期限
令和3年1月31日(※消印有効)
申告書(様式ダウンロード用)
関連情報
軽減措置に関する詳しい内容は、下記の外部リンクをご覧ください。
お問い合わせ
税務課課税グループ
〒098-5892 枝幸郡枝幸町本町916番地
電話番号:0163-62-1236
ファックス番号:0163-62-3353